特許法第66条の条文解読(特許権の設定登録)

はじめに

 


(特許権の設定の登録)
第66条

特許権は、設定の登録により発生する。

  • 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する(第67条第1項)。但し、所定の場合、存続期間の延長が可能である。存続期間の延長には、期間補償のための特許権の存続期間の延長(第67条第2項)と、医薬品等の特許権の存続期間の延長(第67条第4項)とがある。

 

2 第107条第1項の規定による『第1年から第3年までの各年分の特許料の「納付」』又は『その納付の「免除」若しくは「猶予」』があつたときは、特許権の設定の登録をする

  • 第107条第1項
    「特許権の設定の登録を受ける者」又は「特許権者」は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表…に掲げる金額を納付しなければならない。
  • 第108条第1項
    前条(第107条)第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に一時に納付しなければならない。

 

3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

  一 特許権者の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」

  二 特許出願の「番号」及び「年月日」

  三 発明者の「氏名」及び「住所又は居所」

  四 願書に添付した「明細書及び特許請求の範囲」に記載した事項並びに「図面」の内容

  五 願書に添付した「要約書」に記載した事項

  六 「特許番号」及び「設定の登録の年月日」

  七 前各号に掲げるもののほか、「必要な事項

  • 「第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報」を「特許掲載公報」という(第29条の2)。
  • 何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許庁長官に、特許が所定の異議申立理由に該当するとして、特許異議の申立てをすることができる(第113条)。

 

4 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

  • 第64条第3項
    特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる

 


(作成2021.08.10、最終更新2021.08.10)
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