自分で意匠登録出願する方法,割合,費用,注意点と、弊所代理のご案内

意匠登録を自分で?、特許事務所で?、共同作業で?

【意匠登録について詳しく知りたい方へ】

意匠登録のメリット、種類、登録までの流れ、登録要件など、意匠制度の全体像を詳しく知りたい方は、弊所のメインガイド
意匠登録とは・意匠権の取り方をご覧ください。

以下、自分で(自社で)意匠登録出願する方法・割合・費用・注意点と、弊所代理で意匠登録出願する場合のご案内です。

目次

 


自分で意匠登録出願する方法と割合

意匠登録出願について、費用面などから、自分で(自社で)されたい場合もあるかもしれません。

「弁理士等の代理人のない本人出願の割合」についてご紹介すると、特許庁統計に基づく弊所計算では、意匠の本人出願率は21.3%です(2024年)。但し、この本人出願には、比較的経験のある企業知財部による出願も含まれているでしょうから、本人出願が一般的であるとはいえません。

自分で意匠登録出願する場合の注意点」や「意匠登録を特許事務所(弁理士)に依頼するメリット」との関係で、多くの意匠登録出願は、特許事務所(弁理士)を介して手続されています。

しかし、各種事情で自分で出願されたい場合もあると思います。

自分で意匠登録の出願(申請)をする場合の費用や注意点と、参考になる情報(リンク集)をご紹介します。

 


自分で意匠登録する場合の費用

自分で意匠登録する場合に必要な費用は、基本的には「特許庁に支払う印紙代」です。

少なくとも、出願料(出願時に支払う印紙代)と、登録料(登録時に支払う印紙代)とが必要です。

各印紙代は、それぞれ、次のとおりです(2026年3月7日現在)。

  • 出願料=16,000円
  • 登録料=8,500円(第1年分の登録料)

そのため、意匠の出願から登録までの合計で、少なくとも24,500円が必要です。

その他、たとえば、次の費用も必要です。

  • 紙出願する場合は、書留郵便代、電子化手数料(書面を電子データ化する手数料)
  • オンライン出願する場合は、電子証明書の取得や更新の費用(個人ならマイナンバーカードも使えますが、ICカードリーダーが必要です。)
  • 秘密意匠を請求する場合には、その請求費用
  • 第2年目以降も権利を維持するには、そのための登録料

意匠の出願から登録までに必要な費用(印紙代)について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

【比較】「自分でする場合」と「弊所へ依頼する場合」との差額は?

意匠の出願から登録まで、自分で出願すれば印紙代の24,500円で済みますが、プラス24,750~55,000円(税込)で、弁理士小山にお任せいただけます。

意匠の出願から登録までの費用総額(弊所にご依頼の場合)

【総額49,250円~】印紙代・手数料・図面代・消費税すべて込み!

印紙代24,500円、税込手数料24,750~55,000円で意匠登録できます。Bコース(お客様にて図面等)、Cコース(弁理士小山が図面等)、Dコース(現物出願)なら、トータルで約5万円から、最大でも8万円以下に収まります。

初回相談無料、成功報酬不要。さらに拒絶理由通知への対応費用も無料ですので、安心してご依頼いただけます。

小山特許事務所では、中小企業・個人の皆様が気軽に安心してプロに依頼できるよう、透明性の高い料金体系を公開しております。

 


自分で意匠登録出願する場合の注意点

(a)意匠図面について

自分で意匠登録出願する場合、特に、図面や写真を、出願前に十分にチェックする必要があります。出願日を基準に審査される関係上、後から「実はこうでした」ということは許されず、出願後の修正は、きわめて困難です。

図面で出願する場合、六面図を構成する各図の整合性に注意します。また、たとえば円形で示される箇所が、穴であるのか、凹部であるのか、模様であるのかなど、第三者の立場から意匠が本当に特定できているのか、検討する必要があります。

写真で出願する場合、物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていないか、注意する必要があります。また、正面図に上面や側面が写り込んだり、側面図に上面が写り込んだりしていないかなどにも注意します。つまり、写真の場合も、図面と同様、可能な限り六面図にする必要があります。普通に撮影した写真との違い、写真撮影時の留意点などは、意匠写真の例をご覧ください。

以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。図面や写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。不明確な図面や写真では、出願しても拒絶され、登録になっても無効とされることがあります。

実際、過去、図面等の不備を理由に、出願拒絶、登録無効とされた事件が知られています。詳しくは、「図面に不備がある場合の取扱い」をご覧ください。

(b)登録性と権利内容について

どのような内容で出願するかで、「登録可能性」と「権利範囲」が変わってきます。

たとえば、先行意匠との関係で、全体意匠なら登録できないのに部分意匠なら登録できたり、その逆があったりします。つまり、出願の仕方で、登録できるか否か、その可能性が変わってきます。

また、「意匠登録いろいろ(こんな実例が・・)」でご紹介のとおり、どのような内容で登録するかで、権利範囲が変わります。

登録できなければ意味がない反面、登録できたけど役に立たない権利でも困ります。

先行意匠との関係などを考慮しつつ、たとえば、次の点について検討する必要があります。これらの組合せ・併用も可能です。

全体意匠部分意匠関連意匠秘密意匠などについては、「意匠登録とは・意匠権の取り方」をご覧ください。

  • 物品の全体で登録するか、部分で登録するか、あるいは部品で登録するか
  • 通常意匠で登録するか、関連意匠で登録するか
  • 関連意匠を活用して保護するか、部分意匠の方が強いか
  • 部分意匠の場合、どの部分で登録するか
  • 形状のみで登録するか、形状に模様色彩も付けたもので登録するか
  • 秘密意匠にすべきか(登録後すぐ公開するか、デメリットもあるが発売まで隠すか)
  • 物品そのものではなく、包装(パッケージ)の保護は必要ないか
  • 物品そのものではなく、出力画像の保護は必要ないか
  • 物品そのものではなく、商品販売画面の保護は必要ないか

ご予算により出願できる件数に制約はあるでしょうが、できる範囲で、単なる登録ではなく、他社の参入を有効に防止できる内容にしなければなりません。先行意匠との関係を考慮して、「登録可能性」と「権利範囲」のバランスを見極めなければならず、そのために、「意匠の類否(類似/非類似)」を知る必要があります。

なお、取り敢えず1件出願し、あとから必要に応じて追加出願を検討したい場合もあるかもしれません。必ずしもできるとは限りませんが、少なくとも、後述の「(d)意匠制度について」の知識が必要となります。

(c)拒絶理由通知対応について

出願後の審査において、たとえば、同一・類似の先行意匠が発見されたり、容易に創作できると判断されたりした場合には、拒絶理由通知(登録しない旨の通知)がきます。これに適切に対応しなければ、意匠登録を受けることはできません。図面の不備を理由とする場合、出願後には修正できない場合もあります。

先行意匠と類似又は創作容易であるとして拒絶理由通知がきた場合に、単に「類似しません」や「創作容易ではないです」と反論しても、何の説得力もありません。なぜ類似でないのか、なぜ創作容易でないのか、その理由を論理的に説明する必要があります。

そのためには、意匠の類否判断などについて、特許庁審査基準を知る必要があります(意匠の類否判断(意匠審査基準の読解)意匠の創作非容易性(意匠審査基準の読解))。

(d)意匠制度について

商品発売前の最初の出願・登録だけならともかく、実際には、各種事情に適切に対応する必要が出てきます。たとえば、自社のデザイン公開(商品販売やSNS投稿等)との関係、他社のデザイン公開(商品販売やSNS投稿等)との関係、自社の出願・登録・商品との関係、他社の出願・登録・商品との関係などです。また、新規性喪失の例外関連意匠制度の活用、全体意匠部分意匠との関係などもあります。

より具体的には、たとえば、(1)出願はいつまでにすべきか、関連意匠ならどうか、部分意匠ならどうか、自社商品販売後でも出願できるのか、他社の類似商品が出回っていてもよいのか、(2)新規性喪失の例外適用を受けるための手続とその効果、(3)先行出願と後続出願との関係、(4)他社権利との関係、(5)商品デザインを変更した場合の対応、(6)全体意匠と部分意匠のどちらで登録すべきか、全体意匠なら登録されないのに部分意匠なら登録されることはあるのか、その逆はあるのかなど、様々あります。

今後いくつかの出願をして意匠保護を有効に図るには、商品発売又は最初の出願からの時間経過に伴い、各種事情が複雑に絡んでくるため、それらに適切に対応していく必要があります。そのためには、意匠法や特許庁審査基準などについて、最低限の把握が必要となります。この点は、前記「(a)意匠図面について」、「(b)登録性と権利内容について」及び「(c)拒絶理由通知対応について」でも同様です。

(e)その他

たとえば、以下の点についても、注意が必要です。

◆願書の記載について

  • 意匠登録出願の場合、図面ばかりに目が行きがちですが、願書(文章)についても重要です。
  • 「物品が異なれば意匠は異なる」という原則があります。たとえば、乗用自動車とミニカー(おもちゃ)は、仮に形態が同じでも、別意匠です。そのため、【意匠に係る物品】つまり物品名を何にするかは重要です。なお、乗用自動車とミニカーが別意匠なら、乗用自動車が知られていてもミニカーなら意匠登録を受けられるのかといえば、そうではありません。創作非容易性との関係で、通常、登録を受けることはできません。
  • 物品によっては、その説明が必要となります。特許明細書ではありませんから、簡潔に分かりやすく説明する必要があります。特許庁でもその旨、案内しています。なお、他の用途にも使える旨を記載しても、実際に権利範囲に含むとは限りません(カラビナ事件)。
  • 部分意匠、関連意匠、一部が透明の意匠、CG図など、出願内容に応じて、それ特有の記載が必要です。

◆新規性喪失の例外の適用手続について

  • 意匠登録の要件として、新規性(出願前に知られていないこと)が必要です。そのため、出願前に商品販売やSNS投稿などをしていると、原則として、もはや意匠登録を受けることはできません。ご自身のデザインであっても、登録を受けられません。しかし、最初の公開から1年以内なら、所定の例外手続をすることで、登録を受けられる場合もあります。
  • この例外手続は、出願時にしかすることができません。また、その不備は、早くて出願から数ヶ月後の実際の審査において、はじめて指摘されます。その時点で分かっても、修復困難なこともあります。最初の公開から1年経過後なら、再出願もできません。
  • 最初の公開だけの証明で足りるのか、(そうでないこともあるので)事案ごとに、どこまで証明するかを見極めなければなりません。
  • 創作者と公開者と出願人などの関係、また公開日における権利関係などを考慮して、慎重に書類作成する必要があります。
  • 新規性喪失の例外について、詳しくは、「意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)」をご覧ください。

◆特許庁手続について

  • 画像データは、六面図の相互間の整合性があることを前提に、特許庁指定の形式とする必要があります。
  • 出願ソフトのインストール、電子証明書の取得をする必要があります。なお、出願ソフトや電子証明書は、その後、更新も必要です。
  • 紙出願する場合、出願ソフトのように事前のエラーチェックがありませんから、自分で書式等を確認する必要があります。また、出願後、電子化手数料(書面を電子データ化する手数料)の支払いも必要となります。
  • 出願後、オンラインで書類を受領する設定の場合、特許庁から何か通知がないか、適宜、書類確認するようにします。そして、その応答期間内に、所定の手続をしなければなりません。
  • 登録後、基本的には、毎年「登録料(年金)」の納付が必要となります。原則として特許庁からお知らせは来ないですから、期限管理をして、所定期限までに所定の登録料を納付しなければなりません。期限内に納付しなければ、権利は消滅します。
  • その他、「意匠登録を特許事務所(弁理士)に依頼するメリット」もご覧ください。

 


小山特許事務所代理のご案内

INFO 【全国対応】リモート相談を承っております

当事務所ではWEB会議システムを活用し、日本全国どこからでも直接対面しているようなスムーズなご相談が可能です。遠方のお客様も、どうぞ安心してお問合せください。

※弊所からお送りするメールのリンクをクリックするだけで接続でき、画面操作はすべて弊所で行いますので、リモート相談がはじめての方でも安心です。

(a)中小企業様や個人事業主様のための意匠登録事務所

小山特許事務所は、中小企業様や個人事業主様のための意匠登録事務所ですから、気軽に安心して相談できます。意匠登録について、インターネットを介したオンラインでの無料相談を実施しております。会社や自宅のパソコン・スマホから接続してリモート相談できます。弊所からのEメールに記載のリンクをクリックするだけで接続できます。画面操作は、すべて弊所で行いますから、はじめてでも安心です。

小山特許事務所では、中小企業様や個人事業主様でも気軽に出願いただける価格になるように努めております。弊所の意匠登録費用が高いか、安いか、ましてや格安かは、サービス内容も含めて、お客様ご自身で判断していただくしかありませんが、費用面でも内容面でもご満足いただけるように努めております。

弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁のデータベースでご確認いただけます。J-PlatPatの「意匠検索」にて、検索項目「代理人」、キーワード「小山方宜」と入力して検索いただければ、350件以上の正真正銘の登録実績が表示されます。これは、「相談件数」ではなく、実際の「登録件数」のみの数字です。弁理士小山は、弁理士登録前から意匠図面に関与し、独立開業前に勤務の事務所でも意匠を扱い、時には自ら図面作成もしておりました。図面出願、写真出願、現物出願、全体意匠、部分意匠、関連意匠、動的意匠、秘密意匠、組物の意匠など、いずれも受任実績があります。まずは、お気軽にご相談ください。

小山特許事務所への意匠登録の相談(又は出願依頼)について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

(b)弁理士小山に相談しつつ図面を準備して安く出願

図面は自分で用意するので安くして欲しい、とのご要望にもお応えします。どのような図面が必要か、改善点などは相談できます。弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せできます。追加費用はかかりません。

また、どのような出願が有効か(たとえば全体意匠か部分意匠かなど)、意匠戦略についても相談できます。

弁理士小山との共同作業で、手軽に安心して、安価に出願できます。自ら図面作成することもある弁理士小山に、図面について詳しく具体的に相談できます。その結果、図面が適正かについて不安なく出願できます。また、出願から登録まで、すべての手続をお任せできます。自分で(自社で)出願書類を作成する手間がなく、紙出願する場合の書留郵便代や電子化手数料が不要で、あるいはオンライン出願する場合の専用ソフトや電子証明書が不要です。出願後、拒絶理由通知がきても、弁理士小山にお任せでき、追加費用もありません。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

(c)図面がなくても弁理士小山に現物を送って手軽に出願

出願用の図面や写真の用意が難しくても、弁理士小山自身が図面作成等できる場合、「お客様から図面提供コース」と同様の費用で、安く出願できます。対応可否のお問合せ、お見積りは、無料です。

また、そもそも図面も写真も不要で、現物を提出して出願できることもあります。その場合、ご自身で紙出願されると、印紙代だけでなく、書留郵便代や電子化手数料(書面を電子データ化する手数料)も必要ですが、僅かな加算で弊所から安心して出願いただけます。自分で最新の書式を調べて、出願書類(あるいは出願後の各種書類)を作成して提出する手間や不安もありません。出願時に参考写真を入れることもできますし、出願後に拒絶理由通知がきてもお任せできます。しかも、追加料金はかかりません。その他、意匠登録について、いつでも弁理士小山に相談できます。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


自分で意匠登録するのに役立つリンク集

意匠登録とは・意匠権の取り方」の「意匠登録のお役立ちリンク集」をご覧ください。

特許庁・公的機関も含め、「意匠登録に関するお役立ち情報」を集めました。

出願書類の書き方や、図面の描き方、料金、相談先などが分かります。

意匠登録とは・意匠権の取り方」のページで、意匠登録について分かります!

ご自身で出願される場合に、ぜひご参考になさってください。

 


小山特許事務所への意匠登録相談

弊所代理での意匠登録出願へ向けた相談となります。

ご自身で特許庁手続をご希望の場合、上記リンク集をご参考に、公的機関の無料相談をご利用ください。

弊所代理での意匠登録出願へ向けた相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

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  • 初回の相談無料です。
  • 特長・メリット・他との違い・取扱事例などは、「小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談」をご覧ください。
  • 出願を無理にすすめることは、決してございません。ご相談時に、その場で依頼の有無を決める必要もございません。
  • 図面、写真、現物があれば、日本全国どこからでも、ご相談いただけます。意匠登録出願の場合、EメールやWeb会議(ズームなどのビデオ通話)により、ご相談いただけます。
  • ご相談時の図面や写真は、出願用である必要はなく、たとえばスマホで適当に撮影いただいた写真で足ります。
  • 公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。
  • インターネットを介して個人間でスキルを売買するスキルシェアサービスでの申請書作成との違いは、「願書作成サービスとの違いは?」をご覧ください。

小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談 個人事業主・ハンドメイド作家さんのための「手の届く」意匠登録サービス【出願すべきかのチェックリスト】

 


(作成2021.12.13、最終更新2026.03.07)
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