実用新案登録は特許出願中と類似の状況!?【動画】

実用新案登録は特許出願中と類似の状況!?について、解説動画をYouTubeに投稿しました(12分43秒)。

実用新案権は、無審査で登録されたといっても、権利の有効性があれば、一定要件下、特許権と同様に権利行使可能です。

さらに、所定要件下、特許出願への変更も可能ですし、実用新案登録請求の範囲の減縮等もできます。これらの選択肢(可能性)を失うまでは、あたかも「特許出願中」と類似の状況といえます。

以前は、登録後には特許出願への変更ができなかったり、請求の範囲の減縮訂正ができなかったりしましたが、いまはこれらが所定要件下許容されますから、以前と比較して、実用新案を選択することもあり得ることと思います。

2021年2月現在の情報です。

 


実用新案登録は特許出願中と類似の状況!?【動画】

 


(作成2021.02.28、最終更新2021.02.28)
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