特許(登録)料支払期限通知サービス【特許庁】

特許(登録)料支払期限通知サービスとは

特許庁が期限通知サービスを開始(特許料・登録料・商標更新)」でご案内のとおり、令和2年4月1日から特許庁が「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始しました。

特許(登録)料支払期限通知サービスは、年金(特許料・登録料)の納付期限切れや商標の更新期限切れを防止するため、次期年金納付期限日や商標更新期限が近づくと、特許庁からメールでお知らせを受けることができるサービスです。

特許庁のシステムにアカウント登録(メールアドレスとパスワードの設定)を行った上、期限管理したい案件(特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の登録番号)を登録しておくことで、年金納付期限や商標更新期限が近づきますと、メールでお知らせしてもらえます。

詳しくは、下記をご覧ください。

なお、本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。その後、画面が若干変更になっている場合もございます。ご了承ください。

 


特許(登録)料支払期限通知サービスについて(各種リンク)

特許(登録)料支払期限通知サービスについて(特許庁による案内)
*最初に行う「(1)アカウント登録」と、その後の「(2)案件登録」について、画面遷移を用いて、登録の仕方が解説されています。

特許(登録)料支払期限通知サービス(特許庁提供のシステム)
*特許庁へのアカウント登録や案件登録は、このシステムに対して行います。

特許庁が期限通知サービスを開始(特許料・登録料・商標更新)(弊所によるご案内)

 


特許(登録)料支払期限通知サービスの利用方法(登録方法)

アカウント登録と案件登録の仕方は、上述の「特許(登録)料支払期限通知サービスについて」の画面遷移に沿って簡単にできます。

実際に登録してみた画面例を下記に示します。

 

支払期限通知案件登録

支払期限通知案件登録

 

支払期限通知案件一覧表示

支払期限通知案件一覧表示

 


メールの送信時期

特許・実用新案・意匠については、納付期限日まで3ヶ月を切った時点で、「通知メール」が送信されます。万一、通知メールの送信に失敗した場合、納付期限日まで2ヶ月を切った時点で、「再通知メール」が送信されます。

また、「支払期限通知案件登録」画面では、リマインドメールの通知期限の設定が可能です。特許・実用新案・意匠については、「1ヶ月前」と「2ヶ月前」のいずれかを選択することができます。納付がない場合、選択した期限を切った時点で、「リマインドメール」が送信されます。

 

商標については、更新期限日まで6ヶ月を切った時点で、「通知メール」が送信されます。万一、通知メールの送信に失敗した場合、特許の場合と同様に、「再通知メール」が送信されます。

また、「支払期限通知案件登録」画面では、リマインドメールの通知期限の設定が可能です。商標については、「1ヶ月前」「2ヶ月前」「3ヶ月前」「4ヶ月前」「5ヶ月前」のいずれかを選択することができます。更新がない場合、選択した期限を切った時点で、「リマインドメール」が送信されます。

 

なお、システムからは、2週間に1回の頻度でメール送信されるようです。そのため、厳密に、期限の6ヶ月前、3ヶ月前とはならない場合もあります。

 


通知メールの内容

実際にどのようなメールがくるのかについては、特許庁の期限通知サービスからの通知メールをご覧ください。

 


関連情報

 


(作成2020.04.02、最終更新2021.01.21)
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