特許庁が期限通知サービスを開始(特許料・登録料・商標更新)

特許料や登録料の納付期限、商標権の存続期間の更新期限の管理

特許権者、実用新案権者または意匠権者は、権利を維持するには、毎年、特許庁に登録料(特許の場合は特許料)の支払いが必要です。
特許または実用新案登録については第1~3年分を、意匠登録については第1年分を、設定登録前に納付していますが、その後については、毎年、登録料の納付が必要です。期限内に登録料を納付しなければ、権利は消滅してしまいます。

また、商標権者は、権利を維持するには、10年ごとに、商標権の存続期間の更新登録の申請が必要です。所定期間内に更新登録の申請をしなければ、権利は消滅してしまいます。

登録料の納付期限や商標権の更新期限は、権利者自ら管理し、期限内に手続しなければなりません。
従来、特許庁からの案内はなく、期限徒過による権利消滅のおそれがありました。

この点を考慮して、特許庁は、令和2年4月1日から、「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始します

 


特許(登録)料支払期限通知サービス

特許庁にアカウント登録し、登録番号(特許番号)を登録しておけば、下記に関する期限について、期限が近づくと、メールでお知らせを受け取ることができます。

  • 設定登録後の特許料(第4年分以降)
  • 設定登録後の実用新案登録料(第4年分以降)
  • 設定登録後の意匠登録料(第2年分以降)
  • 設定登録後の商標登録料(後期分)
  • 次期商標更新申請登録料

特許庁からのメールでのお知らせ機能により、期限徒過を防止することができます。
期限内に料金納付等を行うことで、引き続き、権利を維持することができます。

なお、中小企業・個人事業主・個人の利用を想定しているため、登録可能案件数は最大50件とのことです(2020年2月29日現在)。

納付期限の3ヶ月前(商標の場合は6ヶ月前)などに、メールでのお知らせを受け取ることができます。

留意事項として、『各メールは、受信側のメール受信設定等により配信に失敗すると、後日計3回リトライ配信されます。メールアドレスの変更時や受信設定変更時などは利用者自身でメールが受け取れる状態に留意しご対応ください。』とのことです。

本サービスの詳細は、特許庁ウェブサイトの『特許(登録)料支払期限通知サービスについて』をご覧ください。
また、登録画面例については、特許(登録)料支払期限通知サービス【特許庁】をご覧ください。

 


関連情報

 


(作成2020.02.29、最終更新2020.04.02)
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