特許庁の期限通知サービス
特許庁は、特許(登録)料支払期限通知サービスを無償で提供しています。
特許庁のシステムに、メールアドレスと案件番号(特許番号や商標登録番号など)を登録しておくことで、特許料(登録料)の納付期限や商標の更新期限が近づくと、特許庁からメールでお知らせを受け取ることができます。
この度、特許庁から期限の通知メールを受信しました。
どのようなメールがきたのか、ご紹介させていただきます。
また、期限が近づくと、「支払期限通知案件一覧表示」画面において、色でお知らせされるようですので、併せて確認してみます。
2021年1月現在の情報です。
- 動画解説:特許庁の期限通知サービスのご紹介【動画】
案件内容
前提として、どのような案件(権利)についての通知なのか、明示しておきます。
今回は、商標の更新期限についてです。
商標権の存続期間は、設定登録日から10年をもって終了しますが、更新登録の申請により、10年ごとに何度でも更新することができます。更新登録の申請は、存続期間満了前6月から満了の日までの間にしなければなりません。
- 登録番号:商標登録第4485777号
- 設定登録日:2001年6月29日
- 更新期限:2021年6月29日
- 更新可能期間:2020年12月30日~2021年6月29日
特許庁からの通知メール
- 差出人:登録年金期限通知サービス
- 日時:2021年1月5日 10:00
- 件名:【通知】商標更新登録申請期限又は商標登録料支払期限について
- 本文:
*****@***** 様
以下の権利について、商標更新登録申請期限又は後期納付期限まで6ヶ月を切りましたのでお知らせいたします。
登録番号:4485777
更新登録申請期限日:2021年6月29日
なお、本メールと行き違いで納付済みの場合はご容赦ください。
また、本メールは送信専用のメールアドレスから送信しています。
ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
メールによる通知時期
- 商標権の存続期間の更新期限の通知メールは、更新期限日まで6ヶ月を切った時点で送付されます。
- 特許権・実用新案権・意匠権についての登録料納付期限の通知メールは、納付期限日まで3ヶ月を切った時点で送付されます。
- システムからは、2週間に1回の頻度でメール送信されるようです。そのため、厳密に、期限の6ヶ月前、3ヶ月前とはならない場合もあります。
- リマインドメールの設定も可能です。
- 詳しくは、後述のリンク先や特許庁ウェブサイトをご確認ください。
「支払期限通知案件一覧表示」画面
期限が近づくと、「支払期限通知案件一覧表示」画面にて、色付けによりお知らせがなされます。
今回の場合、次図に示すように、一番上の案件について、更新期限が近づいたということで、黄色に色付けされています。
- 通知メールの送信期限に達している案件(特許・実用新案・意匠は納付期限3ヶ月前、商標は更新期限6ヶ月前)になると、黄色に色付けされます。
- リマインドメールの送信期限に達している案件(特許・実用新案・意匠は納付期限の1~2ヶ月前からユーザが選択、商標は更新期限の1~5ヶ月前からユーザが選択)になると、赤色に色付けされます。
- その他、権利消滅または非公開の案件は、灰色に色付けされるようです。
関連情報
(作成2021.01.20、最終更新2021.01.21)
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