グッドアイデアをひらめいた!、というケースは幾度かあると思います。
そのアイデアが、斬新な技術的アイデア「発明」であれば、あなたは「特許」を受けることができるかもしれません。
新製品を開発中、あるいは新たなビジネスモデルを構築してインターネット上でそれを実現しようとする際などには、いくつかの発明が生まれます。
特許出願せずに、市場に出してしまうと、すぐに他社に真似されるかもしれません。
真似されたくなければ、特許を取得する必要があります。
特許を取得するには、特許庁に特許出願し、審査を受ける必要があります。
審査においては、発明の新規性(出願前に公然知られた発明か否かなど)、進歩性(出願前に公然知られた発明に基づいて容易に考え付く程度の改良・改変か否かなど)のほか、最先の出願か否か(わが国では「発明」の先後ではなく、「出願」の先後にて一日でも早く出願した者に特許が付与されます)などの特許要件が審査され、それら特許要件の具備を条件に特許が付与されます。
特許を受けると、一定期間(出願日から20年)、権利者のみが独占排他的に、その発明を実施(製造・販売など)することができます。
特許は、新規発明開示の代償として、一定期間の独占排他的実施を認めるものといえます。
一方、真似されても構わないから、特許出願しないという立場も考えられます。
しかしながら、その場合でも、特許制度と無縁という訳にはいきません。
他社が特許を出していたら、製造販売を制限されるかもしれません。
自社で出願しない内に、他社が出願し、特許を受けてしまうかもしれません。
そのようなことから、最終的な権利化までは望まないけれども、防衛的に出願だけはしておくという手もあります。出願しておけば、その後に同一発明について他社が特許を受けることはありません。
なお、前述したとおり、特許要件には新規性が要求されます。
そのため、原則として、製品を市場に出したり、アイデアを第三者にしゃべったりする前に、まずは特許出願しなければなりません。
特許について
特許について、詳しくは、下記ページをご覧ください。
(作成2001.09.09、最終更新2021.08.05)
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