はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
意匠権の存続期間の変更
- 意匠権の存続期間について、「登録日から20年」を「出願日から25年」に変更する。
条文解読
第21条
意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
- 関連意匠とは、本意匠(自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠)に類似する意匠をいう(第10条第1項)。
- 基礎意匠とは、関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう(第10条第7項)。関連意匠にのみ類似する関連意匠を登録可能とすることに伴い、最初に選択した本意匠と、本意匠とみなされた関連意匠とを区別するために、最初に選択した本意匠を、「基礎意匠」と定めた。
- 令和元年意匠法の一部改正(関連意匠制度の見直し)
関連情報
(作成2019.11.25、最終更新2019.11.25)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2019 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.