はじめに
- 意匠登録を受けると、意匠登録証が交付されます。
- いつ、誰に、どのような内容で交付されるのか、また再発行可能なのかなど、意匠登録証について確認してみます。
- 本ページの解説動画:意匠登録証【動画】
意匠登録証について
サンプル
- 意匠登録証は、年代により多少異なります。
- 特許庁の見本:特許庁ウェブサイト内の登録証(見本)(pdfファイル)
いつ交付されるの?
- 意匠権の設定の登録があったとき。
- 冒認又は共同出願違反を理由とした真の権利者への意匠権の移転登録があったとき。
誰に交付されるの?
- 意匠権者に交付されます。
- 意匠権者が複数の場合、それぞれに交付されます。
- 創作者には交付されません。但し、創作者の氏名は、比較的大きく表示されます。
意匠登録証の内容は?
- 登録番号
- 意匠に係る物品
- 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 創作者の氏名
- 意匠権の設定の登録があった旨など
意匠登録証の性質は?
- 創作者の名誉のため、意匠登録証には創作者の氏名が表示されます。
- 意匠登録証を所持しているからといって、現在も意匠権者とは限りません。意匠権の設定登録時に意匠権者が誰であったことを示す書類です。現在は、意匠権が他人に移転されている可能性もあります。また、現在も意匠権が存続しているとは限りません。
- 意匠登録証を紛失しても、真の権利者で現在も登録が有効ならば、意匠権者としての地位に変わりはありません。
- 意匠登録証は、意匠権の移転に必要な書類ではありません。意匠登録証自体が売買の対象になるものではありません。意匠登録証を購入しても、意匠権者にはなれません。
再発行可能なの?
- 意匠登録証をよごし、損じ、または失ったときは、再交付を受けることができます。
- 但し、よごし、または損じた場合は、その意匠登録証を提出しなければなりません。
関連条文
意匠法
(意匠登録証の交付)
第62条 特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第26条の2第1項(移転請求権)の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
意匠法施行規則
(意匠登録証)
第16条 意匠登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号
二 意匠に係る物品
三 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 意匠の創作をした者の氏名
五 意匠権の設定の登録又は意匠法第26条の2第1項(移転請求権)の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(特許法施行規則の準用)
第19条
9 特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、意匠登録証の再交付に準用する。
特許法施行規則
(特許証)
第67条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
(作成2021.02.13、最終更新2021.02.13)
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