はじめに
- 実用新案登録を受けると、実用新案登録証が交付されます。
- いつ、誰に、どのような内容で交付されるのか、また再交付可能なのかなど、実用新案登録証について確認してみます。
- 本ページの解説動画:実用新案登録証【動画】
実用新案登録証について
サンプル
- 実用新案登録証は、年代により多少異なります。
- 特許庁の見本:特許庁ウェブサイト内の登録証(見本)(pdfファイル)
いつ交付されるの?
- 実用新案権の設定の登録があったとき。
- 第14条の2第1項の訂正(実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正)があったとき。
- 冒認又は共同出願違反を理由とした真の権利者への実用新案権の移転登録があったとき。
誰に交付されるの?
- 実用新案権者に交付されます。
- 実用新案権者が複数の場合、それぞれに交付されます。
- 考案者には交付されません。但し、考案者の氏名は、比較的大きく表示されます。
実用新案登録証の内容は?
- 登録番号
- 考案の名称
- 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 考案者の氏名
- 実用新案権の設定の登録があつた旨など
実用新案登録証の性質は?
- 考案者の名誉のため、実用新案登録証には考案者の氏名が表示されます。
- 実用新案登録証を所持しているからといって、現在も実用新案権者とは限りません。通常、実用新案権の設定登録時に実用新案権者が誰であったかを示す書類です。現在は、実用新案権が他人に移転されている可能性もあります。また、現在も実用新案権が存続しているとは限りません。
- 実用新案登録証を紛失しても、真の権利者で現在も権利が存続中ならば、実用新案権者としての地位に変わりはありません。
- 実用新案登録証は、実用新案権の移転に必要な書類ではありません。実用新案登録証自体が売買の対象になるものではありません。実用新案登録証を購入しても、実用新案権者にはなれません。
再交付可能なの?
- 実用新案登録証をよごし、損じ、または失ったときは、再交付を受けることができます。
- 但し、よごし、または損じた場合は、その実用新案登録証を提出しなければなりません。
関連条文
実用新案法
(実用新案登録証の交付)
第50条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第14条の2第1項の訂正又は第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
実用新案法施行規則
(実用新案登録証)
第19条 実用新案登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 登録番号
二 考案の名称
三 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 考案者の氏名
五 実用新案権の設定の登録、実用新案登録の訂正の登録(実用新案法第14条の2第1項の訂正に係るものに限る。)又は同法第17条の2第1項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(特許法施行規則の準用)
第23条
13 特許法施行規則第67条(特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
特許法施行規則
(特許証)
第67条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
(作成2021.03.25、最終更新2021.03.25)
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