著作権法第1条・第2条:目的・定義(条文解読)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(31分00秒)。
著作権法の第1条には、著作権法の「目的」が規定されており、第2条には、著作権法で出現する各種の用語についての「定義」が規定されています。著作権法の第1条(目的)と第2条(定義)について、条文を解読してみます。2021年4月現在の情報です。
著作権法
第1条(目的)
第2条(定義)
> 一 著作物
> 二 著作者
> 三 実演
> 四 実演家
> 五 レコード
> 六 レコード製作者
> 七 商業用レコード
> 七の二 公衆送信
> 八 放送
> 九 放送事業者
> 九の二 有線放送
> 九の三 有線放送事業者
> 九の四 自動公衆送信
> 九の五 送信可能化
> 十 映画製作者
> 十の二 プログラム
> 十の三 データベース
> 十一 二次的著作物
> 十二 共同著作物
> 十三 録音
> 十四 録画
> 十五 複製
> 十六 上演
> 十七 上映
> 十八 口述
> 十九 頒布
> 二十 技術的保護手段
> 二十一 技術的利用制限手段
> 二十二 権利管理情報
> 二十三 国内
> 二十四 国外
2 美術の著作物
3 映画の著作物
4 写真の著作物
5 公衆
6 法人
7 上演・演奏・口述
8 貸与
9 動詞の語幹として用いる場合
著作権法第1条・第2条:目的・定義(条文解読)【動画】
(作成2021.04.02、最終更新2021.04.02)
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