著作権法
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
> 一 著作物
> 二 著作者
> 三 実演
> 四 実演家
> 五 レコード
> 六 レコード製作者
> 七 商業用レコード
> 七の二 公衆送信
> 八 放送
> 九 放送事業者
> 九の二 有線放送
> 九の三 有線放送事業者
> 九の四 自動公衆送信
> 九の五 送信可能化
> 十 映画製作者
> 十の二 プログラム
> 十の三 データベース
> 十一 二次的著作物
> 十二 共同著作物
> 十三 録音
> 十四 録画
> 十五 複製
> 十六 上演
> 十七 上映
> 十八 口述
> 十九 頒布
> 二十 技術的保護手段
> 二十一 技術的利用制限手段
> 二十二 権利管理情報
> 二十三 国内
> 二十四 国外
2 美術の著作物
3 映画の著作物
4 写真の著作物
5 公衆
6 法人
7 上演・演奏・口述
8 貸与
9 動詞の語幹として用いる場合
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*本ページの解説動画:著作権法第1条・第2条:目的・定義(条文解読)【動画】
(目的)
第1条
この法律は、
「著作物」並びに「実演、レコード、放送及び有線放送」に関し
「著作者の権利」及び「これに隣接する権利」を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、
もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
- 著作権法は、
「著作物」、「実演・レコード・放送・有線放送」に関し
「著作者の権利(著作者人格権+著作財産権)」及び「著作隣接権」を定め、
著作物・実演・レコード・放送・有線放送の「公正な利用」に留意しつつ、
著作者・著作権者・著作隣接権者の「権利の保護」を図り、
もって「文化の発展」に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物
「思想又は感情」を「創作的」に「表現」したものであつて、「文芸、学術、美術又は音楽」の範囲に属するものをいう。
- 著作物とは?
・「思想又は感情」を表現したものであること。→データは保護しない。
・「創作的」に表現したものであること。→ありふれた表現は保護しない。
・「表現」したものであること。→アイデアは保護しない。
・「文芸、学術、美術又は音楽」の範囲に属するものであること。
二 著作者
「著作物を創作する者」をいう。
- 著作者=著作物を創作する者
- 著作物=第2条第1項第一号
三 実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
- 実演とは?
・著作物を演ずること。
・「演劇的に演じ」「舞い」「演奏し」「歌い」「口演し」「朗詠し」又は「その他の方法により演ずる」こと。
・これらに類する行為で、著作物を演じないが「芸能的な性質を有するもの」を含む。 - 著作物=第2条第1項第一号
- 朗詠(ろうえい)=詩歌を節をつけて声高らかにうたうこと。吟詠。(「広辞苑 第7版」岩波書店)
四 実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他「実演を行う者」及び「実演を指揮し、又は演出する者」をいう。
- 実演家とは?
・「実演を行う者」及び「実演を指揮・演出する者」
・「実演を行う者」=俳優、舞踊家、演奏家、歌手など
・実演=第2条第1項第三号
五 レコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
- レコードとは?
・「物」に音を固定したもの
・「物」=蓄音機用音盤、録音テープなど
・音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。
六 レコード製作者
レコードに固定されている音を「最初に固定した者」をいう。
- レコード製作者=レコードに固定されている音を「最初に固定した者」
- レコード=第2条第1項第五号
七 商業用レコード
「市販の目的をもつて製作」される「レコードの複製物」をいう。
- レコード(第2条第1項第五号)と商業用レコード(第2条第1項第七号)
- 複製=第2条第1項第十五号
七の二 公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
- 公衆送信とは?
・公衆によって直接受信されることを目的として、「無線通信」又は「有線電気通信」の送信を行うこと。
・但し、プログラムの著作物以外については、同一構内の送信を除く。
・逆にいえば、プログラムの著作物については、同一構内の送信を含む。
八 放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
- 放送とは?
・「公衆送信」のうち、「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信される」ことを目的として行う「無線通信の送信」
・「公衆送信」=第2条第1項第七号の二 - 【参考】「有線放送」=「公衆送信」のうち、「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信される」ことを目的として行う「有線電気通信の送信」(第2条第1項第九号の二)
- 【参考】「自動公衆送信」=「公衆送信」のうち、「公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)」(第2条第1項第九号の四)
九 放送事業者
「放送を業として行う者」をいう。
- 放送事業者=放送を業として行う者
- 放送=第2条第1項第八号
九の二 有線放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
- 有線放送とは?
・「公衆送信」のうち、「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信される」ことを目的として行う「有線電気通信の送信」 - 公衆送信=第2条第1項第七号の二
- 【参考】「放送」=「公衆送信」のうち、「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信される」ことを目的として行う「無線通信の送信」(第2条第1項第八号)
- 【参考】「自動公衆送信」=「公衆送信」のうち、「公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)」(第2条第1項第九号の四)
九の三 有線放送事業者
「有線放送を業として行う者」をいう。
- 有線放送事業者=有線放送を業として行う者
- 有線放送=第2条第1項第九号の二
九の四 自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
- 自動公衆送信とは?
・「公衆送信」のうち、「公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」
・「放送」又は「有線放送」に該当するものを除く。 - 公衆送信=第2条第1項第七号の二
- 【参考】「放送」=「公衆送信」のうち、「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信される」ことを目的として行う「無線通信の送信」(第2条第1項第八号)
- 【参考】「有線放送」=「公衆送信」のうち、「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信される」ことを目的として行う「有線電気通信の送信」(第2条第1項第九号の二)
九の五 送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
- 自動公衆送信=第2条第1項第九号の四
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している
自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、
情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、
若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、
又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
- イに掲げる行為とは?
・(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している)自動公衆送信装置(例:サーバ)の公衆送信用記録媒体(例:ハードディスク)に情報を記録すること。
・情報が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加えること。
・情報が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換(例:ディレクトリ名変更)すること。
・自動公衆送信装置に情報を入力(ストリーミング型インターネット放送)すること。 - 自動公衆送信装置とは?
・公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、「公衆送信用記録媒体に記録」又は「当該装置に入力」される情報を、自動公衆送信する機能を有する装置 - 公衆送信用記録媒体とは?
・自動公衆送信装置の記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、
公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
- ロに掲げる行為とは?
・「公衆送信用記録媒体に情報が記録」又は「自動公衆送信装置に情報が入力」されている自動公衆送信装置について、
公衆の用に供されている電気通信回線への接続を行うこと。
・なお、ここでいう「接続」とは、配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の「一連の行為」により行われる場合には、当該「一連の行為のうち最後のもの」をいう。
十 映画製作者
映画の著作物の製作に「発意」と「責任」を有する者をいう。
- 発意(はつい・ほつい)=思いつくこと。考え出すこと。発案。(「広辞苑 第7版」岩波書店)
十の二 プログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように
これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三 データベース
論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、
それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように
体系的に構成したものをいう。
十一 二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
- 二次的著作物とは?
原著作物に基づき、以下の行為により創作した著作物をいう。
・翻訳
・編曲
・変形
・翻案(脚色・映画化を含む)
十二 共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、
その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三 録音
音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四 録画
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五 複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、
次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
- 複製とは?
・各種の「方法」により、「有形的に再製」することをいう。
・ここでいう「方法」には、印刷、写真、複写、録音、録画が含まれる。
・下記イ,ロに掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
- 「脚本その他これに類する演劇用の著作物」についての複製には、次に掲げる行為を含む。
・当該著作物の上演、放送又は有線放送を「録音」し、又は「録画」すること。
・上演=第2条第1項第十六号
・放送=第2条第1項第八号
・有線放送=第2条第1項第九号の二
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
- 「建築の著作物」についての複製には、次に掲げる行為を含む。
・建築に関する図面に従って「建築物を完成」すること。
十六 上演
演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
- 上演=(歌唱を含んだ)演奏以外の方法により著作物を演ずること。=演奏・歌唱以外の実演のこと。
- 演奏=歌唱を含む。
- 実演=著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(第2条第1項第三号)。
十七 上映
著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、
これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
- 上映とは?
・著作物を映写幕その他の物に映写することをいう。
・これに伴って「映画の著作物」において固定されている音を再生することを含む。
・公衆送信されるものを除く。 - 公衆送信=第2条第1項第七号の二
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
- 実演=第2条第1項第三号
十九 頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、
「複製物」を公衆に「譲渡」し、又は「貸与」することをいい、
「映画の著作物」又は「映画の著作物において複製されている著作物」にあつては、
これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該「映画の著作物の複製物」を「譲渡」し、又は「貸与」することを含むものとする。
- 頒布とは?
・有償・無償を問わない。
・複製物を公衆に譲渡・貸与すること。
・映画の著作物については、公衆に提示することを目的として、(特定人であっても)複製物を譲渡・貸与すること。
二十 技術的保護手段
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号、第30条第1項第二号、第113条第7項並びに第120条の2第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
- 技術的保護手段とは?
・「電磁的方法」により「著作権等」を侵害する行為の防止又は抑止をする手段であること。
・「著作権等」を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。
・「著作物等」の利用に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録・送信する方式
又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物等に係る音・影像を変換して記録媒体に記録・送信する方式によるもの。 - 電磁的方法とは?
・人の知覚によって認識することができない方法(「電子的方法」「磁気的方法」など) - 著作権等とは?
・著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権 - 著作物等とは?
・著作物、実演、レコード、放送、有線放送
二十一 技術的利用制限手段
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第113条第6項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
- 技術的利用制限手段とは?
・「電磁的方法」により、「著作物等」の視聴を制限する手段であること。
・「著作権者等」の意思に基づくことなく用いられているものを除く。
・「著作物等」の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録・送信する方式
又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物等に係る音・影像を変換して記録媒体に記録・送信する方式によるもの。 - 電磁的方法=第2条第1項第二十号
- 著作物等=第2条第1項第二十号
- 著作権者等とは?
・著作権者、出版権者、著作隣接権者
二十二 権利管理情報
第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第89条第1項から第4項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、
電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
- 権利管理情報とは?
・「著作権等」に関する情報であって、イ~ハのいずれかに該当するもの。
・「電磁的方法」により著作物等に係る音・影像とともに記録媒体に記録・送信されるもの。
・電子計算機による著作権等の管理に用いられていないものを除く。
イ 「著作物等」、「著作権等を有する者」その他「政令で定める事項」を特定する情報
ロ 著作物等の利用を許諾する場合の「利用方法」及び「条件」に関する情報
ハ 他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
二十三 国内
この法律の施行地をいう。
二十四 国外
この法律の施行地外の地域をいう。
2
この法律にいう「美術の著作物」には、
美術工芸品を含むものとする。
3
この法律にいう「映画の著作物」には、
映画の効果に類似する「視覚的又は視聴覚的効果」を生じさせる方法で表現され、かつ、「物に固定」されている「著作物」を含むものとする。
4
この法律にいう「写真の著作物」には、
写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される「著作物」を含むものとする。
5
この法律にいう「公衆」には、
「特定」かつ「多数」の者を含むものとする。
6
この法律にいう「法人」には、
法人格を有しない「社団又は財団」で「代表者又は管理人」の定めがあるものを含むものとする。
7
この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、
著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)
及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
- 上演・演奏・口述には、次のものを含む。
・上演・演奏・口述で録音・録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映を除く。)
・上演・演奏・口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信を除く。) - 公衆送信=第2条第1項第七号の二
- 上映=第2条第1項第十七号
8
この法律にいう「貸与」には、
いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、
これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
9
この法律において、
第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、
それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
- 次に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
・公衆送信(第七号の二)
・放送(第八号)
・有線放送(第九号の二)
・自動公衆送信(第九号の四)
・送信可能化(第九号の五)
・録音(第十三号)
・録画(第十四号)
・複製(第十五号)
・上演(第十六号)
・上映(第十七号)
・口述(第十八号)
・頒布(第十九号)
・(上演)演奏(口述)(第7項)
・貸与(第8項)
- 語幹(ごかん)=活用する語において、各活用形を通じて不変の部分。屈折接辞(活用語尾)が付加されて一語となる。日本語の用言では、「きく(聞く)」の「き」、「くろい(黒い)」の「くろ」の類。(「広辞苑 第7版」岩波書店)
(作成2021.03.28、最終更新2021.03.28)
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