国内優先権制度(条文解読)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(20分51秒)。
国内優先権制度について規定する特許法第41条~第42条の条文解読です。第41条(特許出願等に基づく優先権主張)、第42条(先の出願の取下げ等)について、順に条文を確認してみます。国内優先権について、主張の要件、効果、取下げなど、条文を括弧書きも含めて、詳細に確認していきます。
国内優先権制度とは、自己の「先の出願」の発明を含めた内容について、優先権を主張して「後の出願」をした場合には、後の出願に係る発明のうち、先の出願の当初明細書等に記載されている発明については、先の出願時を基準に新規性や進歩性等を判断する制度です。つまり、先の出願に基づき国内優先権主張出願をした場合、新規性や進歩性等の特許要件の審査に関し、先の出願に記載されている発明については、先の出願時を基準に判断され、後の出願で加入された発明については、後の出願時を基準に判断される、ということです。
2021年7月現在の条文です。
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特許法第41条~第42条の条文解読(国内優先権制度)【動画】
(作成2021.07.04、最終更新2021.07.04)
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