特許法第43条~第43条の3の条文解読について、解説動画をYouTubeに投稿しました(20分50秒)。
パリ条約による優先権主張について規定する特許法第43条、パリ条約の例による優先権主張手続について規定する特許法第43条の2~第43条の3の条文解読です。順に条文を確認してみます。パリ条約第4条の優先権の主要条文についても確認してみます。
パリ条約による優先権とは、いずれかの同盟国(第一国)において正規に出願をした者(又はその承継人)が、その出願に基づいて所定の優先期間内に他の同盟国(第二国)に出願したときに与えられる特別な利益をいいます。特許出願の場合、第二国における出願は、新規性や進歩性等の判断に関し、第一国における出願日(優先日)にされたのと同様の取扱いを受けることができます。
優先権主張書、優先権証明書、最初の出願の番号を記載した書面、優先権書類の電子的交換のために必要な事項を記載した書面などについても、みていきます。
なお、第43条の2も第43条の3も、いずれも「パリ条約の例による優先権」ですが、弊所の条文解読シリーズでは、説明の便宜上、第43条の2を「優先期間徒過救済措置による優先権」として、第43条の3の「パリ条約の例による優先権」と区別することがあります。
2021年7月現在の条文です。
なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
特許法第43条~第43条の3の条文解読(パリ条約による優先権、パリ条約の例による優先権)【動画】
(作成2021.07.09、最終更新2021.07.09)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2021 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.