特許法第44条~第45条の条文解読(特許出願の分割)【動画】

特許法第44条~第45条の条文解読について、解説動画をYouTubeに投稿しました(11分56秒)。

特許出願の分割について規定する特許法第44条の条文解読です。特許出願人は、所定要件下、二以上の発明を包含する特許出願の一部を、一又は二以上の新たな特許出願とすることができます。つまり、特許出願を分割することができます。出願分割の要件と効果について、条文を確認します。

分割可能な時期は、第44条第1項各号に掲げられています。原則として、補正をすることができる時期(第1号)、特許査定の謄本送達日から30日以内(第2号)、最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内(第3号)に、分割出願をすることができます。補正をすることができる時期とはいつかについても確認します。

第1号に基づき分割出願する際、原出願(親出願)の明細書等について補正が必要なら、その補正は分割出願(子出願)と同時にしなければなりません(特許法施行規則第30条)。第2号と第3号については、期間の延長、不責事由がある場合の救済規定が適用されます。

2021年7月現在の条文です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


特許法第44条~第45条の条文解読(特許出願の分割)【動画】

 


(作成2021.07.14、最終更新2021.07.14)
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