特許法第184条の16~17:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)その6【動画】

特許法第184条の3~第184条の20:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)の内、第184条の16~第184条の17について、解説動画をYouTubeに投稿しました(7分44秒)。

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る特例についての条文解読、その6です。今回は、特許法第184条の16~第184条の17です。 第184条の16(出願の変更の特例)、第184条の17(出願審査の請求の時期の制限)について、順に条文を確認してみます。

第184条の16は、国際実用新案登録出願を特許出願に変更する時期的要件を定めています。日本語実用新案登録出願、外国語実用新案登録出願、みなし実用新案登録出願について、実用新案登録出願を特許出願に変更するための要件を定めています。

第184条の17は、国際特許出願についての出願審査請求の時期的要件を定めています。国際特許出願の出願人による請求か、出願人以外の者による請求か、日本語特許出願か、外国語特許出願かに応じて、規定されています。国内手続の繰延べについて規定するPCT第23条についても確認します。

2021年12月現在の弊所把握情報です。

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特許法第184条の16~17:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)その6【動画】

 


(作成2021.12.11、最終更新2021.12.11)
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