延長された特許権存続期間の計算の方法・仕方
- 期間の計算(特許法第3条)の続編です。特許権の存続期間は、所定の場合、延長することができます。たとえば、医薬品等については、他の法律の規定による許可等を得るための試験や審査に時間を要する場合もあるので、存続期間の延長が可能です。延長登録が認められると、「何年何月何日」分として、延長期間が定められます(特許権の存続期間の延長登録の例)。今回は、この期間を計算してみます。その他の期間については、期間の計算(特許法第3条)をご参照ください。
- 計算例の期間は、本頁末尾の掲載日時点での法律等に基づきます。
- 本ページの解説動画:延長された特許権存続期間の計算【動画】
期間の計算例6(医薬品等の特許権の存続期間の延長)
次の特許権の延長された存続期間の満了日を計算してみます。延長期間の「年」「月」「日」のそれぞれの計算方法は、期間の計算(特許法第3条)で述べた方法と同じです。
(a)出願日=1992年2月20日、延長期間=2年4月28日
- 上図(a)のとおり、出願日が「1992年2月20日」、延長期間が「2年4月28日」の特許権について、延長後の存続期間の満了日を計算してみます。
- 特許権の本来の存続期間は、出願日から20年の2012年2月20日です。この2年後は2014年2月20日、その4月後は2014年6月20日、その28日後は2014年7月18日です。そのため、延長後の特許権の存続期間の満了日は、2014年7月18日となります。
(b)出願日=2008年7月31日、延長期間=2年9月23日
- 上図(b)のとおり、出願日が「2008年7月31日」、延長期間が「2年9月23日」の特許権について、延長後の存続期間の満了日を計算してみます。
- 特許権の本来の存続期間は、出願日から20年の2028年7月31日です。この2年後は2030年7月31日、その9月後は2031年4月30日、その23日後は2031年5月23日です。そのため、延長後の特許権の存続期間の満了日は、2031年5月23日となります。
(作成2021.12.08、最終更新2022.02.09)
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