特許法第102条の条文解読(特許権侵害に対する損害額の推定)【動画】

特許法第102条の条文解読(特許権侵害に対する損害額の推定)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(17分51秒)。

特許権侵害に対する損害額の推定について規定する特許法第102条の条文解読です。

第1項については、民法第709条(不法行為による損害賠償)、侵害の行為を組成した物、権利者の単位数量当たりの利益額、譲渡数量、実施相応数量、特定数量とは何かについても確認します。第1項第一号は、権利者の販売数量減少による逸失利益(権利者の実施能力を超えない部分)、第二号は、ライセンス機会喪失による逸失利益(権利者の実施能力を超える部分など)です。

第2項は、侵害者の利益額を損害額と推定する規定です。

第3項は、実施料相当額を損害額とできる規定です。

第4項は、実施料相当額について、権利侵害があったことを前提とする実施料率とできる規定です。

第5項は、実施料相当額を超えて損害賠償請求できる旨の規定です。

2022年4月現在の弊所把握情報です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


特許法第102条の条文解読(特許権侵害に対する損害額の推定)【動画】

 


(作成2022.04.01、最終更新2022.04.01)
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