商標類否判断のための子音の比較について、解説動画をYouTubeに投稿しました(12分16秒)。
商標類否判断支援システムのアルゴリズム(類否判断手順)でご紹介のように、二つの商標が称呼において類似するか否かを考える際、「子音を共通とするか」や「子音が近似するか」という観点でも検討します。現状、商標類否判断支援システムでは、子音が近似するか否かの判定には、過去の商標審決例に基づき作成した「子音間の類否表」を用いています。
今回は、この「子音間の類否表」に代えて、もう少し客観的に、“なぜ類似なのか”、“なぜ非類似なのか”、について検討してみます。
二つの商標(称呼)の相違音を、「調音位置」「呼気の流れ方」「有声・無声の別」に基づき検討して、互いに類似するか否かの判断資料にします。「調音位置」「呼気の流れ方」「有声・無声の別」の内、少なくとも二つを共通とするものを類似と考えます。
なお、音は、「調音位置」から、両唇音、歯茎音、硬口蓋歯茎音、硬口蓋音、軟口蓋音、口蓋垂音、声門音に分類されます。また、「呼気の流れ方」から、破裂音、摩擦音、破擦音、弾き音、鼻音、接近音に分類されます。さらに、「有声・無声の別」から、有声音と無声音に分類されます。
2022年4月現在の弊所把握情報です。
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手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
商標類否判断のための子音の比較【動画】
(作成2022.04.29、最終更新2022.04.29)
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