意匠法第23条の条文解読(意匠権の効力)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(7分09秒)。
意匠権の効力について規定する意匠法第23条の条文解読です。
意匠権者は、業として「登録意匠及びこれに類似する意匠」の実施をする権利を専有します。つまり、登録意匠と同一・類似の意匠については、権利者のみが独占排他的に実施することができます。従って、意匠権の侵害とは、正当な権原又は理由なく、業として、他人の登録意匠と同一・類似の意匠を実施することをいいます。
類似範囲まで効力を認める理由、専用実施権との関係の他、業としてとは、登録意匠とは、実施とは、専有するとは何かについて、順に確認します。
2022年5月現在の弊所把握情報です。
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意匠法第23条の条文解読(意匠権の効力)【動画】
(作成2022.05.13、最終更新2022.05.13)
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