はじめに
- 商標法第25条について、条文を解読してみます。
- 商標権の効力についての規定です。
- 条文等は、本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 本ページの解説動画:商標法第25条の条文解読(商標権の効力)【動画】
商標法第25条と第37条第一号
(商標権の効力)
第25条
商標権者は、「指定商品又は指定役務」について「登録商標」の使用をする権利を専有する。
ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(侵害とみなす行為)
第37条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 「指定商品若しくは指定役務」についての「登録商標に類似する商標」の使用
又は「指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務」についての「登録商標若しくはこれに類似する商標」の使用
二~八 省略
商標権の効力
登録商標を独占的に使用できる【専用権】と、登録商標の類似範囲で他人の使用を排除できる【禁止権】とがある。
具体的には、商標権者は、「指定商品又は指定役務」について『登録商標』の使用をする権利を専有する(第25条本文)。つまり、「指定商品又は指定役務」について『登録商標』を独占排他的に使用できる権利を有する。これが【専用権】である。
また、下記(a)~(c)に示す「登録商標の類似範囲」での他人の使用を排除できる権利を有する。これが【禁止権】である(第37条第一号)。
(a) 「指定商品又は指定役務」についての『登録商標に類似する商標』の使用
(b) 「指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務」についての『登録商標』の使用
(c) 「指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務」についての『登録商標に類似する商標』の使用
まとめると、下記4パターンについて、他人の使用を禁止・排除できると共に、専用権については、権利者のみが使用できる(ご参考:商標権の効力)。
- 指定商品等についての登録商標の使用(専用権)
- 指定商品等についての類似商標の使用(禁止権(a))
- 類似商品等についての登録商標の使用(禁止権(b))
- 類似商品等についての類似商標の使用(禁止権(c))
専用使用権との関係
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる(第30条第1項)。その場合、専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、「指定商品又は指定役務」について『登録商標』の使用をする権利を専有する(第30条第2項)。そのため、商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、商標権者といえども、登録商標の使用をすることはできない(第25条但書)。
商標権の侵害とは?
商標権の侵害とは、正当な権原又は理由なく、他人の登録商標と同一・類似範囲にある商標を使用することをいう(第25条、第37条第一号)。禁止権以外にも、所定の間接侵害行為(直接侵害の予備的行為)は、商標権を侵害するものとみなされる(第37条)。なお、正当な権原には、たとえば「専用使用権」が含まれ(第25条但書)、正当な理由には、たとえば「商標権の効力が及ばない範囲」での使用(指定商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標など)が含まれる(第26条)。
指定商品又は指定役務とは?
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない(第6条第1項)。それにより指定した商品又は役務を、「指定商品」又は「指定役務」という(第4条第1項第十一号)。
つまり、商標登録出願は、「商標(ネーミングやマーク等)」だけでなく、その商標をどのような「商品又は役務」に使用するのかを指定して行うが、それにより指定された商品又は役務を、「指定商品」又は「指定役務」という。なお、役務(えきむ)とは、サービスのことである。
登録商標とは?
- 登録商標とは、商標登録を受けている商標をいう(第2条第5項)。
- 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない(第27条第1項)。
- 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない(第27条第2項)。
- 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる(第28条第1項)。
使用とは?
商標の使用とは・具体例をご覧ください。
専有するとは?
- 使用をする権利を専有するとは、権利者のみが独占排他的に使用できることをいう。
- 法的に独占排他的使用が認められている範囲は、専用権の範囲(指定商品又は指定役務についての登録商標の使用)のみである。禁止権の範囲(類似範囲)については、事実上、使用できる場合があるに過ぎない。
- 権利侵害に対しては、差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができる。
- 商標権を侵害した場合には、刑事罰を科される場合もある。
関連情報
(作成2022.05.07、最終更新2022.05.30)
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