商標権の効力

・商標権は、専用権禁止権とに分けることができます。

専用権は、商標権者が、指定商品又は指定役務について登録商標を独占排他的に使用できる権利です。下記の表で「○」で示される箇所です。

禁止権は、商標権者が、登録商標の類似範囲において、他人の使用を排除できる権利です。類似範囲における使用には、次の態様があります。下記の表で「△」で示される箇所です。

(a)指定商品又は指定役務について、登録商標に類似する商標の使用
(b)指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標の使用
(c)指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について、登録商標に類似する商標の使用

 

商標権の効力

指定商品又は指定役務についての登録商標Aの使用は、円の中心として示されます。また、それを中心とする円内は、登録商標Aの類似範囲における使用を示しています。

商標B1の使用は、「○」で示され、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用です。商標権者は、本来、この箇所でのみ使用が許され、類似範囲では他人の使用を禁止できるのみです。

商標B2の使用は、「△」で示され、登録商標の類似範囲での使用です。この領域で第三者が使用した場合、登録商標Aの商標権を侵害することになります。

商標B3の使用は、登録商標Aとの関係で、商品又は役務と商標との内、一方又は双方が非類似です。この場合、登録商標Aの商標権を侵害することにはなりません。

 


関連情報

 


(作成2001.12.08、最終更新2021.08.31)
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