特許庁の「商標審査基準(改訂第15版)」を参考に、商標の類否(るいひ)、つまり類似するか否かについて、かんたんにご説明いたします。
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商標の類似とは?(類否判断方法)
商標の類否は、比較する両商標がその「外観」、「称呼」又は「観念」等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、同一又は類似の商品又は役務に使用した場合に、出所混同のおそれがあるか否かにより判断します。
なお、判断にあたっては商品又は役務における一般的・恒常的な取引の実情も考慮します。
商標の類否においては、全体観察のみならず、商標の構成部分の一部を他人の商標と比較して類否を判断する場合があります。
商標の類否は、時と場所を異にする離隔的観察により判断します。
商標の類否は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門的知識を有するか、年齢、性別等の違い)その他商品又は役務の取引の実情(例えば、日用品と贅沢品、大衆薬と医療用医薬品などの商品の違い)を考慮し、商品又は役務の需要者が通常有する注意力を基準として判断します。
以下、外観、称呼、観念それぞれの類否について、解説します。
類似する例、類似しない例、も示します。
但し、商標全体として類否を判断したものではありません。
前述したとおり、商標の類否は、商標の有する外観、称呼及び観念等を総合的に観察し、他人の商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断します。
外観類否(外観が類似するか否か)
外観とは、商標に接する需要者が、視覚を通じて認識する外形をいいます。
商標の外観の類否は、商標に接する需要者に強く印象付けられる両外観を比較するとともに、需要者が、視覚を通じて認識する外観の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察します。
外観類似の例
- 語尾が小文字か大文字かで相違する「Japax」と「JapaX」は、外観において類似します。
- 「+」の記号の有無、書体および色の異なる「E+F」と「EF」とは、外観において類似しません。
称呼類否(称呼が類似するか否か)
称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいいます。
商標の称呼の類否は、比較される両称呼の音質、音量及び音調並びに音節に関する判断要素のそれぞれにおいて、共通し、近似するところがあるか否かを比較するとともに、両商標が称呼され、聴覚されるときに需要者に与える称呼の全体的印象が、互いに紛らわしいか否かを考察します。
なお、音質とは、母音、子音の質的きまりから生じる音の性質、音量とは、音の長短、音調とは、音の強弱及びアクセントの位置をいいます。
称呼類似の例
- 「ダイラマックス」と「ダイナマックス」は、称呼において類似します。
- 「プリロセッティ」と「プレロセッティ」は、称呼において類似します。
- 「モガレーマン」と「モガレマン」は、称呼において類似します。
- 「シーピーエヌ」と「シーピーエム」は、称呼において類似します。
- 「バーコラルジャックス」と「バーコラルデックス」は、称呼において類似します。
商標類否判断支援システム
観念類否(観念が類似するか否か)
観念とは、商標に接する需要者が、取引上自然に想起する意味又は意味合いをいいます。
商標の観念の類否は、商標構成中の文字や図形等から、需要者が想起する意味又は意味合いが、互いにおおむね同一であるか否かを考察します。
観念類似の例
- 「でんでんむし物語」と「かたつむり物語」は、観念において類似します。
- 「虫」と「テントウムシ」は、観念において類似しません。
関連情報
- 商標の類否判断(商標審査基準の読解)
- 商標類否判断のための子音の比較(子音間の類否関係)
- 商標類否判断のための音(特許庁審決から)(商標類否判断のための「音」の一覧)
- 商標類否判断支援システムのアルゴリズム(類否判断手順)
(作成2001.12.08、最終更新2021.03.10)
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