実用新案登録出願から登録までの流れ

はじめに

 


目次

 


実用新案登録の流れ(全体のフロー)

実用新案の流れ(フローチャート)

 


実用新案登録制度の特徴

早期登録制度(無審査登録制度)

  • 新規性や進歩性などの実体的要件の審査を行わずに登録します。新規性及び進歩性については、「特許出願から登録までの流れ」の「特許庁における審査」の説明中、新規性、進歩性と対応しますので、そちらをご覧ください。
  • 早期登録制度を採用する理由は、きわめて早期に実施が開始され、ライフサイクルが短い技術の適切な保護を図るためです。
  • 早期登録制度を採用するため、本来無効となるような権利が登録される場合があります。そこで、後述するように、権利行使時に種々の制約があります。
  • このように、実用新案登録制度では、出願された考案について、実体審査を経ずにまずは登録しておいて、侵害品が出た場合など、必要に応じて審査(実用新案技術評価)を受けることになります。無審査で登録されるといっても、権利の有効性があれば、特許権と同様に権利行使可能です。

存続期間は10年

  • 実用新案権の存続期間は、出願日から10年です(特許は20年)。

その他、特許との違いは?

 


出願前の注意点

まずは出願!

実用新案登録出願を完了するまで、そのアイデアをむやみに開示するのは危険です。有効な権利がとれなくなったり、アイデアを盗まれたりするおそれがあるからです。原則として、製品を市場に出したり、アイデアを第三者にしゃべったりする前に、まずは実用新案登録出願が必要です。

できるだけ早く出願!

実用新案登録は、「考案」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されます(後願(こうがん)でも一応登録されますが、実用新案技術評価で否定的な評価となります)。そのため、できるだけ早く出願することが必要です。

出願書類は万全に!

出願後、書類修正の機会や範囲は非常に限られます。

 


(1)実用新案登録出願

(1-1)必要な書類

実用新案登録を受けようとする者は、「願書(実用新案登録願)」に、「明細書」、「実用新案登録請求の範囲」、「図面」及び「要約書」を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。

 

(1-2)各書類について

願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書については、「特許出願から登録までの流れ」の「特許出願」の説明中、願書、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書と概ね対応しますので、そちらをご覧ください。その際、「発明」を「考案」、「特許」を「実用新案登録」と読み替えてください。

 

(1-3)図面は必須

実用新案登録出願では、図面は必須です。「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を保護対象とするからです。

 「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」が保護対象ですから、方法や材料自体に係る考案は保護対象外です(特許で保護)。

 

(1-4)設定登録料も出願時に納付

出願料だけでなく、第1~3年分の登録料も出願時に一括納付しなければなりません。

 

(1-5)その他

実体的要件の審査を行わずに早期に権利付与され、出願後の補正、登録後の訂正が制限されますから、出願人は自ら先行技術調査を十分に行い、質の高い明細書を作成することが求められます。

 


(2)特許庁における審査

方式審査と、基礎的要件の審査とが行われます。特許出願の場合とは異なり、実体的要件(新規性や進歩性などの登録要件)の審査は行いません。また、特許出願の場合とは異なり、出願審査請求は不要です(出願すれば自動的に審査に付されます)。

 

(2-1)基礎的要件の審査

基礎的要件の審査では、次の点が審査されます。

  • 物品の形状、構造又は組合せに係る考案であるか
  • 公序良俗又は公衆衛生を害するおそれがないか
  • 実用新案登録請求の範囲(請求項)の記載要件に違反しないか
  • 考案の単一性(一出願にまとめられる範囲)を満たしているか
  • 明細書、実用新案登録請求の範囲、図面に必要事項未記載又は著しく不明確がないか

 

(2-2)要件を満たさない場合

審査において、方式的要件又は基礎的要件を満たさないと認められたときは、「補正命令」がなされます。これに対して、指定期間内に「手続補正書」を提出して、不備を解消しなければなりません。この補正をしなかったとき、又は補正しても不備が解消されなかったときは、「出願却下」されます。

 


(3)実用新案権の設定登録

実用新案権は、設定の登録により発生します。

実用新案権の存続期間は、原則として、出願日から10年をもって終了します。

現状、出願から約2ヶ月で登録されています。

実用新案権の設定の登録があると、実用新案登録証が交付されます。

 


(4)実用新案公報の発行

実用新案登録の内容を記載した実用新案掲載公報が発行されます。

特許や商標とは異なり、登録異議申立て制度はありません。

現状、設定登録日から約1ヶ月で公報が発行されています。

 


(5)登録料の納付

第4年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければなりません。たとえば、第4年分の登録料は、第3年目が終わる前に納付しなければなりません。

登録料の納付を継続する限り、通常は最長で、出願日から10年まで、実用新案権を保有することができます。

 


(6)実用新案技術評価の請求

  • 権利の有効性の確認や第三者への警告等に必要な実用新案技術評価書を取得するには、特許庁に実用新案技術評価の請求が必要です。
  • 実用新案登録は、実体的要件の審査を行わずになされますから、本来無効となるような権利が登録されることがあります。そこで、先行技術文献及びその先行技術文献からみた権利の有効性に関する客観的な判断材料を提供するための制度です。
  • 文献公知(インターネット上の開示も同様)による新規性、公知文献から見た進歩性、拡大先後願、先後願に関する評価がなされます。
  • 誰でも請求できます。出願人や権利者以外の第三者も請求できます。
  • 出願と同時に請求してもよいですし、登録後に請求しても構いません。また、請求しなくても構いません。
  • 実用新案登録に基づく特許出願、及び登録後の訂正が制限されるので、請求に注意が必要です。
  • 第三者は、技術評価の際に役立つ刊行物を特許庁に提出して、情報提供することができます。

 


(7)登録後の注意点

(7-1)実用新案登録に基づく特許出願

  • 出願日から3年以内の制限、実用新案技術評価の請求に伴う制限、無効審判請求に伴う制限がありますが、実用新案登録に基づく特許出願(いわば特許出願への変更)ができます。
  • 実用新案権を放棄しなければなりません。

 

(7-2)権利行使時の義務と責任(適正な権利行使と第三者の救済)

  • 権利者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対し、その権利を行使することができません。つまり、権利行使に先立ち、評価書を提示して警告することが、権利者に義務付けられています。
  • 侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録の無効審決が確定したときは、権利者が実用新案技術評価書の評価(登録性を否定する旨の評価を除く)に基づき権利行使した場合などを除き、その権利行使又は警告により相手方に与えた損害を賠償する責めを負います。

 

(7-3)訂正の制限

  • 実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正は、最初の実用新案技術評価書の謄本送達日から2月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでで、全期間を通じて1回のみ可能です。
  • 請求項の削除を目的とする訂正は、原則として、いつでも何回でも可能です。

 

(7-4)詳しくは、次のページをご覧ください。

 


(8)【特許庁統計】出願件数、実用新案技術評価件数など

(8-1)【出願件数】実用新案登録出願件数は、年間どのくらい?

  • 2023年の実用新案登録出願件数は、4,949件です。

 

(8-2)【実用新案技術評価件数】実用新案技術評価書の作成件数は、どのくらい?

  • 2023年、実用新案技術評価書の作成件数は、260件です。

 

(8-3)その他

 


(9)関連情報(特許との違い、費用など)

 


(作成2001.09.09、最終更新2024.07.29)
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