商標の不使用取消審判(商標法第50条の条文解読)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(15分33秒)。
商標登録は、3年間不使用の場合、取り消されることがあります。どのような場合に取り消されるのか、登録商標の使用とはどのようなものか、取消しを免れる要件は何かなど、不使用取消審判について解説します。
商標の不使用取消審判について規定する商標法第50条と54条第2項の条文解読でもあります。
下記の内容について、条文や審判便覧に基づき、順に確認します。
- 不使用取消審判とは?
- 不使用取消審判を設けた理由?
- 不使用取消審判の請求要件
- 指定商品又は指定役務とは?
- 登録商標とは?
- 「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」の例
- 「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標」の例
- 「外観において同視される図形からなる商標」の例
- 「その他社会通念上同一と認められる商標」の例
- 不使用取消しを免れるための要件
- 駆け込み使用の防止
- 取消審決確定の効果
2022年6月現在の弊所把握情報です。
なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
商標の不使用取消審判(商標法第50条の条文解読)【動画】
(作成2022.06.09、最終更新2022.06.09)
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