目次
- はじめに
- 意匠登録の出願理由(意匠登録する理由・メリット)
- (1)他社に真似されないようにしたい。
- (2)自分が1番に考えたことを残したい。
- (3)他社の権利を侵害することなく安心して販売したい。
- (4)新製品を発売(あるいは新作を発表)したら評判がよいから意匠登録したい。
- (5)自分の作品が意匠登録されるか、腕試ししたい。
- (6)新製品(あるいは新作のハンドメイド作品)を安く保護したい。
- (7)技術的に新しい訳ではないので特許は難しそうだが、なんとか保護したい。
- (8)思い入れのある作品なので、意匠登録したい。
- (9)意匠登録済の表示でビジネスしたい。
- (10)今なら助成金(補助金)が出るので、意匠登録したい。
- 関連情報
- 本ページの解説動画:意匠登録の出願理由(なぜ意匠登録するのか、登録のメリット)【動画】
はじめに
意匠(いしょう)とは、物品等のデザイン(形状、模様、色彩又はこれらの結合)をいいます。新製品のデザインや、新作のハンドメイド作品のデザインなどについて、製造販売等を独占したい場合、意匠登録する必要があります。意匠登録を受けるには、特許庁に意匠登録出願(申請)して、審査をパスしなければなりません。意匠登録出願すると、同一・類似のデザインが過去にないかや、創作容易でないかなど、所定の登録要件について審査されます。審査をパスして意匠登録を受けることで、登録意匠のみならず類似意匠についても、独占的に製造販売等することができます。他社が勝手に実施すれば、意匠権の侵害として、製造販売等の差止めや損害賠償などを請求できます。
弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様から意匠登録の出願・申請について、様々なご相談に対応してまいりました。完全な個人事務所ですが、意匠登録の出願・申請について、年間数十件以上、ご相談いただいております。ほとんどの方は、意匠登録がはじめての方です。アンケートした訳ではありませんし、お伺いしてもおりませんが、ご相談時の雑談の中で、ご相談者様から、意匠登録する理由をお話いただくことがあります。
そこで、これまでの経験を踏まえて、「なぜ意匠登録するのか」、「出願(申請)する理由は何か」、「意匠登録するメリット」について、“実際の肌感覚”でご紹介したいと思います。以前、「意匠登録のメリット・デメリット」を投稿済ですが、今回はもう少し具体的な「意匠登録の出願理由(なぜ意匠登録するのか、登録のメリット)」のご紹介です。ここでは、基本的に、異なる相談者様から複数回お聞きした理由を中心に、ご紹介いたします。互いに重複・関連する項目もありますが、ご了承ください。
もちろん、意匠登録する理由は、会社により、人により異なります。なぜ意匠登録するのかの審査はありませんし、弊所でもお尋ねしませんから、意匠登録について、もしご興味があれば、お気軽にご相談ください。
意匠登録の出願理由(意匠登録する理由・メリット)
(1)他社に真似されないようにしたい。
◆新製品を発売すると、すぐに他社に真似されそうなので、意匠登録しておきたい。
◆以前、デザインを真似されたことがあるので、今回は、意匠登録しておきたい。
◆アマゾン(Amazon)や楽天市場(Rakuten)で販売するが、ライバルの参入を防いで販売を独占したい。
◆メルカリ(Mercari)などのフリマアプリや、ベイス(BASE)などのネットショップで販売したいが、自分の作品が真似されるのは嫌だ。
◆ハンドメイドの教室・ワークショップをやりたいが、受講者が勝手に商品販売までするのは認めない。
◆他社に商品化を提案または製造委託したいが、デザインを盗まれないか心配なので、先に意匠登録しておきたい。
◆市販の部品を用いて誰でも簡単に作れるので、真似されないようにしたい。
◆起業に向けて準備しているが、開業後に販売する主力商品については、保護しておきたい。
【解説】意匠登録を受けることで、登録意匠と同一・類似の意匠について、製造販売等を独占することができます。他人が勝手に実施すれば、意匠権侵害として、製造販売等の差止めや損害賠償などを請求できます。
(2)自分が1番に考えたことを残したい。
◆自社商品を発売(自分の作品を発表)すると、すぐに他社に真似された上、(自社の会社規模からして)その他社のコピー商品の方が、自社商品よりも売れて有名になるかもしれない。そうなると、自社商品がまるで模倣品のように思われるのではないかと心配している。自社が(自分が)本家本元であることを確保したい。
◆従来の市販品の欠点をなくす商品を考えた。一番に考えたのは自分だから、その証明が欲しい。
◆老い先短い。これまでの経験を、最後に形あるもので残したい。
◆当面、自分で(自社で)使用して商品化する予定はないが、他社に先に出願されては困る。
◆自分自身で使ってみて便利だから、今後商品化したいが、それまでに他社に先に出願されないか心配だ。
◆広くいろんな人に使って欲しいし、模倣品が出ても権利行使するつもりもないが、他人が勝手に出願したり、誰のデザインか不明になるのは嫌だ。
【解説】意匠登録を受けると、意匠登録公報が発行されると共に、意匠登録証が交付されます。それにより、いつ誰が創作したかを公的に残せます。いまでも、明治からの登録公報を、誰でもネットで見ることができます。
また、意匠登録されるということは、従来、同一・類似のデザインがなかったことになります。理論上、「世界になかったデザイン」ということになります。意匠登録後、意匠登録済であることの権利表示が可能ですから、自分が本家本元であることのアピールに使えます。
(3)他社の権利を侵害することなく安心して販売したい。
◆抵触する他人の意匠権がないかを確認したい。商品販売後、他人から文句を言われたくない。警告を受けたり、侵害訴訟になったりするのは、避けたい。
◆ハンドメイド作品を展示即売するイベント(ハンドメイドマルシェ、手作り市)に出展したり、あるいはSNSに投稿したりしたところ、他の作家さんから「似ている」と文句を言われた。あるいは、ある特徴を有する作品には、片っ端から侵害している旨のメッセージを送る人がいるらしい。全く似ていないと思うので、何らかの保険をかけておきたい。
【解説】意匠の登録要件の一つとして、「新規性」や「先願」があります。出願前に知られた意匠と同一・類似の意匠は、新規性がないとして、意匠登録を受けることができません。また、同一・類似の意匠について、先行する意匠登録があった場合も、意匠登録を受けることができません。
そのため、意匠登録出願の審査を受けることで、他人の意匠権との抵触も確認できます。言い換えれば、他人の権利を侵害しないかについて、自社で製造販売等する際の一つの安心材料を得ることができます。
但し、やや専門的になりますが、他人の登録意匠等との利用関係や、特許権等との抵触関係までは審査されません。そのため、意匠登録を受けても、製造販売等できない場合もあり得ます。たとえば、登録意匠の一部(部品や部分)について、他人が先に意匠登録を受けている場合などです。あるいは、意匠登録ではなく、他人が特許を有する場合などです。
しかし、このような例外はあるものの、意匠登録が一つの安心材料にはなります。また、先行登録意匠との関係では、出願の仕方を工夫することで、ある程度、リスクを低減できます。
なお、特許や商標の場合、出願して拒絶になると、その情報は公開されますが、意匠の場合、仮に拒絶になっても、原則として(一部の例外を除き)、他人に知られることはありません。そのため、たとえば、自社の出願意匠が、先行する他社の登録意匠に類似するとして拒絶されても、他社に知られることはありません。権利の抵触関係が知られず、安心です。
ちなみに、先行する他社の登録意匠(登録公報)の存在を理由に拒絶されても、直ちに自社の実施が制限される訳ではありません。拒絶の根拠となった先行意匠について、現在も権利が存続中とは限りません。登録料不納や存続期間満了などで、現在は権利が消滅している可能性もあります。また、たとえば、全体意匠と部分意匠との関係、さらには実施意匠との関係で、「権利が取れるか」と「実施できるか」は別問題として、改めて検討が必要となります。
以上は、他社が先に登録しているかの問題でしたが、意匠登録を受けると、他社が後から登録するのも防止できます。すなわち、出願し意匠登録を受けると、同一・類似範囲での他人の登録を、確実に排除できます。本来、自社が意匠登録しなくても、自社が先に商品販売等していれば、それと同一・類似の意匠については、あとから他社が出願しても、意匠登録を受けられません。しかし、実店舗での販売など、公開の日付と内容について、立証が難しい場合もあります。ところが、自社が先に意匠登録しておけば、登録公報により、いつ誰が出願したか、容易に確実に立証でき、審査でも参照してもらえます。結果として、同一・類似範囲での他人の登録を確実に排除できます。
意匠の類似の確認方法については、「意匠の類否(類似/非類似)」や「意匠の類似範囲の確認手段」をご覧ください。
(4)新製品を発売(あるいは新作を発表)したら評判がよいから意匠登録したい。
◆つい最近(あるいは何ヶ月か前に)新製品を発売したところ、非常に売行き(引き合い)がよい。他社が参入しないように、意匠登録しておきたい。販売代理店からも意匠登録をすすめられた。
◆SNSで作品を公開したら、バズったので意匠登録したい。
◆SNSで作品を公開したら、コメント欄から意匠登録をすすめられた。
◆イベント・展示会に出品したら、評判がよかったので、意匠登録したい。
◆発売前だが試作品を試してもらったら、専門家から褒められたので、意匠登録したい。
【解説】意匠登録を受けるには、前述したとおり、「新規性」が必要です。出願前に商品販売やネット掲載されますと、原則として、もはや意匠登録を受けることはできません。ご自身のデザインであっても、出願前に公開すると、意匠登録を受けられません。しかしながら、最初の公開から1年以内なら、所定の例外申請をすることで、公開はなかったものとして、意匠登録を受けられる場合もあります。
但し、あくまでも例外ですから、本来は、デザイン公開前に出願するのが原則です。デザイン公開後に意匠登録出願をご希望の場合、それ以上の公開は控えて、お早めにご相談ください。意匠の新規性喪失の例外について、詳しくは「意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)」をご覧ください。
(5)自分の作品が意匠登録されるか、腕試ししたい。
◆新作のハンドメイド作品が、客観的に本当に新しいものか、創作容易と判断されないか、意匠登録審査を受けてみたい。
◆趣味で手作りしたが、知り合いに見せると評判がよいので、本当にすごいものか、意匠登録で試したい。
◆既存部品の組合せだが、結果として従来にないものができた。意匠登録できるか試したい。
【解説】意匠登録出願すると、「新規性」や「創作非容易性」について、審査されます。出願前に同一・類似の意匠がなかったか、容易に創作できたものでないかなどを審査されます。意匠登録されるということは、従来、同一・類似のデザインがなく、しかも創作容易でもない、ことになります。
(6)新製品(あるいは新作のハンドメイド作品)を安く保護したい。
◆特許は費用がかかり過ぎるので、意匠登録で済ませたい。
【解説】特許と比較して、意匠登録は、出願から登録までの費用が、非常に安いです。具体的には、出願から登録までの費用は、特許の場合、最低でも169,800円が必要ですが、意匠の場合、24,500円で済みます(2025年12月現在)。中小企業様や個人の方は、特許費用の減額を受けられる場合もありますが、それとの比較でも、通常、意匠登録の方が安くなります。
なお、上記各費用は、特許庁へ支払う印紙代です。多くの意匠登録出願は特許事務所の弁理士が代理してなされますが、その場合、特許事務所の手数料が別途必要です。弊所の場合、「意匠登録費用」をご覧ください。
しかし、単に安いからというだけで意匠登録を選択してはなりません。特許と意匠登録とは、守備範囲が全く異なります。特許は、技術的なアイデアを保護するのに対し、意匠登録は、商品等のデザインを保護します。デザインが異なってもよいなら(つまりデザインを変えて他社が実施してくる可能性があるなら)、まずは特許(または実用新案登録)を検討してみる必要があります。詳しくは、「特許と意匠の違い」をご覧ください。
(7)技術的に新しい訳ではないので特許は難しそうだが、なんとか保護したい。
◆特許出願しようと専門家に相談に行ったが、新規性がない(既に知られた技術である)、あるいは進歩性がない(先行技術と同一ではないが容易に考えられる)として、特許は難しいとの見解であった。しかし、諦めきれず、なんとか保護できないかとネットで調べてみると、意匠登録というものがあることを知った。意匠登録してみたい。
◆既存の部品の組合せではあるが、全く新たなデザインであるし、用途も少し異なる。意匠登録してみたい。
【解説】技術的に新しくなくても、デザインが新しければ、意匠登録を受けることができます。しかし、意匠登録を受けても、保護される範囲は、あくまでも出願し登録を受けた登録意匠と、その類似範囲に限られます。デザインを変更すれば、他社は製造販売等ができます。その点を考慮して、費用をかけてまで意匠登録すべきかの検討は必要です。そのデザインだからこそお客様に買っていただけるという場合、意匠登録は有効です。なお、技術的な改良改変部を見つけることで、特許または実用新案登録を受けることができる場合もあります。特許(または実用新案登録)と意匠登録との双方で保護することもできます。「特許と意匠の違い」もご覧ください。
(8)思い入れのある作品なので、意匠登録したい。
◆家族など大切な人との関係で、思い入れのある作品である。意匠登録という形で残したい。
◆家族やご近所に喜んでもらっている。意匠登録という形で残したい。
◆特定の人を念頭に、役立つものを届けたい、困っている人を助けたい、あるいは仕事を創出したい。
◆デザインコンテストでの受賞作品について、意匠登録したい。
◆卒業制作の作品、あるいは卒業論文のための試作品について、意匠登録したい。
【解説】意匠登録されるということは、従来、同一・類似のデザインがなく、しかも創作容易でもないことになります。また、意匠登録を受けると、その内容は意匠登録公報に掲載されると共に、権利者には意匠登録証が交付されます。
なお、前述のとおり、出願前にデザインを公開すると、原則として意匠登録を受けることはできなくなりますが、最初の公開から1年以内なら、例外的に意匠登録を受けられる場合もあります。詳しくは「意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)」をご覧ください。
(9)意匠登録済の表示でビジネスしたい。
◆アマゾン(Amazon)、楽天市場(Rakuten)、ヤフーショッピング(Yahoo!)のようなECモール、自社独自のECサイトなど、各種のショッピングサイトで販売する際、「意匠登録済」などをアピールして、他社製品と差別化したい。
【解説】意匠登録を受けると、権利者は、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品やその包装等に、「意匠登録表示」を付することができます。法律上、厳密にいえば「登録意匠第○○○○○○○号」と表示することになりますが、単に「意匠登録済」のような表示も(法律上の登録表示ではありませんが)みられます。意匠登録表示ついて詳しくは、「意匠登録表示とは」をご覧ください。
(10)今なら助成金(補助金)が出るので、意匠登録したい。
◆意匠登録にかかる費用を心配していたが、たまたま助成金(補助金)の案内があったので、意匠登録したい。
【解説】意匠登録についても、費用の補助を受けられる場合があるようです。詳しくは、たとえば、お住まいの市区町村や公的団体などにお問合せください。
関連情報
- 小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談
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(作成2025.12.25、最終更新2025.12.30)
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