知財管理カードへの記入例【商標登録】

知財管理カード(商標登録)

知財管理カード(商標登録)


出願時

  • 出願種別として、「商標」に丸を付けます。
  • 「整理番号」があれば、記入します。
  • 「出願番号」および「出願日」を記入します。
  • 「請求項数・区分数」には、随時最新の区分数(商品及び役務の区分数)を記入しますが、登録時に記入するだけでも構いません。
  • 「出願人・権利者」の欄は、管理案件が自社案件のみであれば、自明ですから空欄で構いません。
  • 「名称・その他」には、商標(ネーミング)を記入します。図形商標の場合には、縮小コピーした出願商標(図形商標)を貼り付けるか、その図形商標の名前を記入します。たとえば、キャラクタの図形について出願した場合において、そのキャラクタに名前がある場合には、その名前を記入します(たとえば「○○くん(図形)」と記入します)。所望により、商品及び役務の区分(第何類か)や、指定商品または指定役務の一部または全部を記入しても構いません。
  • 「審査請求期限」の欄は、使用しません。
  • 基本的には、表面のみへの記入で足りますが、好ましくは裏面上部にも同様に記入します。

 

出願係属中

  • 拒絶理由通知に対する応答期限などを管理されたい場合、「名称・その他」の欄の余白や、右上の期限欄をご利用いただけます。但し、拒絶理由通知に対する応答期限は、比較的短期(通常は発送日から40日)ですから、手元のカレンダーや手帳で管理するだけでも足りると思います。
  • 登録査定後の設定登録料(通常は10年分の登録料)の納付期限の管理についても同様です。
  • 表面右側の期限欄の内、使用済のものは、「×」や「済」で消してください。

 

登録後

  • 「登録番号」および「登録日」を記入します。
  • 「区分数」は、登録時の最新の数を記入します。
  • 「存続期間満了日」を記入します(登録日から10年)。
  • 表面右上の期限欄にも、存続期間満了日を記入します。存続期間の満了前6月から、存続期間の更新登録の申請が可能ですから、その開始日も記入しておくのがよいと思います。
  • 裏面の期限欄にも、期限として存続期間満了日を記入します。登録時に特許庁から送付されてくる書類(商標権設定登録通知書)が参考になります。
  • なお、もし登録料を10年分ではなく5年ごとの分割払いとした場合、後半分の納付期限も管理する必要があります。

 


知財管理カードへの記入代行(弊所による案件ごとのカード作成)

  • 原則として、設定登録後にご依頼ください(その方がお得です)。
  • 登録番号(または出願番号)の他、整理番号があればご依頼時にご指示ください。カード作成の着手後には、整理番号の追加はできません。
  • 図形商標の場合、原則として、カードへの図形の表示は行いません。図形商標に愛称がある場合(たとえばキャラクタの名前)がある場合、事前にお知らせいただければ、それを表示します。
  • 指定商品又は指定役務の記載は、省略させていただきます。商品及び役務の区分(第何類か)についても、省略させていただく場合がございます。
  • メールなどによりご依頼いただいた後、請求書を発行させていただきます。ご入金いただいた後、カードの作成に着手いたします。
  • ご依頼いただいた案件の内、既に権利が消滅している案件や、該当番号が存在しない案件は、カードを作成いたしません。その場合でも、返金いたしませんので、予めご了承ください。
  • 原則として、最新の情報に基づきカードを作成し、カード納品後の情報更新(追記など)は行いません。以後は、お客様ご自身で情報更新をお願いします。基本的には、商標権更新の度に、裏面の「納付日」に更新登録申請日を記入するだけです。
  • カードの再発行はいたしません。カードの再作成は、新たにご依頼いただくことになります。
  • お客様からご提供いただいた情報、およびJ-PlatPatと呼ばれる特許情報検索サイトの情報の内容に基づき作成します。
  • 存続期間満了日には、初回(商標登録後最初)の更新期限、または直近で今後到来する更新期限が入ります。既に一回または複数回の存続期間更新登録後の場合、カード裏面の期限の欄に、過去の日付もつく場合があります。もちろん、今後到来する期限は、明示されます。裏面の更新期限は数回分を記入します。
  • 既に一回または複数回の存続期間更新登録後の場合でも、カード裏面の納付日(更新申請日)は、すべて空欄となります。必要な場合は、お客様ご自身でご記入ください。
  • お客様と弊所との相互チェックを前提としております。弊所からの納品後には、今一度、カード記載事項のご確認をお願いします。万一、記載事項に不備がある場合、カード再作成を無料で対応いたしますが、それ以上の責はご容赦ください。
  • 優先権の他、出願の分割または変更などについては、通常、特別な記入は行いません。
  • 参考までに、(通常版の)仕上がり具合を下記に示します。

知財管理カード(商標登録)

知財管理カード(商標登録)

 


(作成2019.04.09、最終更新2019.10.18)
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