特許出願の明細書の【技術分野】の欄

特許出願の明細書の【技術分野】の欄は、
「本発明は、・・・に関するものである。」と書くべきか、
「本発明は、・・・に関する。」と書くべきか


特許出願の明細書の【技術分野】の欄には、「本発明は、・・・に関する。」と記載する方も増えてきましたが、下記を根拠に、弊所では、「本発明は、・・・に関するものである。」と記載するようにしています。


特許庁「出願の手続」(平成31年度版)>「第二章 特許出願の手続」>「第六節 特許願・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の具体的な作成例」
「【技術分野】
【0001】
本発明は、走査位置の観測確認が容易なハンドスキャナに関するものである。」

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
第三十六条第1項
特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第三十六条第七項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則
第二条第3項
書面には、提出者の氏名又は名称及びあて名を記載し、かつ、印を押さなければならない。ただし、その書面が特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。

会社法
第九百十一条第3項
第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
十七  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ 監査役の氏名

民事訴訟法
第三条の三
次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
四 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
五 日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え 当該訴えがその者の日本における業務に関するものであるとき。

iPS細胞 (Newton別冊) 第74頁
「さらに宮園教授は、リプログラミングの応用が期待できる現象があるとつづける。それは、がん細胞の転移に関するものである。」

工業英語ハンドブック(社団法人日本工業英語協会) 例文162
「この旋盤は、ドイツから輸入されたものである。」

商標法
第二条第1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

 


(作成2010.12.06、最終更新2019.04.10)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2010-2019 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.