商標登録表示とは何か、商標登録表示の仕方、Rマーク()、TMとの違い、登録商標使用時の留意点、虚偽表示の他、身近に見つけた商標登録表示の具体例などをご紹介します。
目次
- 商標登録表示とは
>商標登録表示とは
>商標登録表示の仕方 - 「R」と「TM」の違い
- 登録商標使用時の留意点
>さらに詳しく知りたい方へ - 商標登録表示の例
>例1、例2、例3、例4、例5、例6、例7、例8、例9、例10、例11 - 商標登録表示の条文
- 虚偽表示禁止の条文
- 不使用取消審判の条文
- 本ページの解説動画:商標登録表示、登録商標使用時の留意点【動画】
- 関連情報1:商標登録表示と虚偽表示(商標法第73条、第74条、第80条、第82条の条文解読)
- 関連情報2:商標の不使用取消審判(商標法第50条の条文解読)
- 関連情報3:商標の使用とは・具体例
- 関連情報4:特許表示とその例(特許表示・実用新案登録表示・意匠登録表示)
商標登録表示とは
商標登録表示とは
商標登録表示とは、「指定商品」、「指定商品の包装」、「指定役務の提供の用に供する物」、「指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物」に付される商標への表示であって、その商標が登録商標である旨の表示をいいます。
もう少し分かりやすくいえば、商標登録表示とは、「指定商品」、「指定商品の包装」、「指定役務の提供に用いる物(事業者又は客が用いる物)」、「指定役務の提供に当たりその提供を受ける客の物であって当該役務が施される物(たとえば修理サービス対象物)」に商標を付す際になされる表示であって、その商標が商標権の対象となっている旨の表示をいいます。
- 指定商品とは?、指定役務とは?、役務(えきむ)とは?
商標登録出願は、「商標(ネーミングやマーク等)」だけでなく、その商標をどのような「商品又は役務」に使用するのかも指定して行いますが、それにより指定された商品又は役務を、「指定商品」又は「指定役務」といいます。また、役務(えきむ)とは、サービスのことです。
商標登録表示の仕方
商標登録を受けると、権利者は、指定商品等に登録商標を付するときは、その商標に「商標登録表示」(その商標が登録商標である旨の表示)を付するように努めなければなりません。
具体的には、商品について商標登録を受けた場合、「指定商品」又はその「包装」に登録商標を付するときは、その商標に商標登録表示を付するように努めなければなりません。また、役務(サービス)について商標登録を受けた場合、「指定役務の提供の用に供する物」(たとえば喫茶店のカウンターに置かれたサイフォン)、「指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物」(たとえば修理を依頼されたガス器具)に登録商標を付するときは、その商標に商標登録表示を付するように努めなければなりません。
法律上、商標登録表示は、「登録商標」の文字と「登録番号」の表示により行うことが規定されています。つまり、「登録商標第○○○○○○○号」と表示して行います。
しかしながら、実際上、デザイン的観点から、「」(Registered Trademark、マルR、Rを丸で囲んだもの)の記号を、その登録商標の右上または右下などに小さく記載して行うことが多いようです。具体的には、後述の、商標登録表示の例をご覧ください。
なお、法律上、登録商標である旨の表示を付するように「努めなければならない」とされており、商標登録表示は、義務ではありません。しかしながら、商標登録表示を行うことは、第三者による無断使用を躊躇させるので、侵害の未然防止に役立ちます。第三者としても、その商標が他人の権利に係るものと分かれば、その権利を尊重して、通常あえて同一・類似の商標を採用しませんから、侵害してしまうことを未然に防止できるメリットがあります。そこで、権利者としては、できるだけ商標登録表示を行うのが好ましいといえます。
「R」と「TM」の違い
商標に「」ではなく「TM」と付されることがありますが、この「TM」は「Trade Mark」の略称です。
「」と「TM」の相違は、通常、「TM」が未登録商標に付されるのに対し、「」が上述したように登録商標に付される点にあります。
たとえば、商標登録前(出願後であっても登録前を含む)は「TM」を付しておき、登録後に「」とすることが行われています。
結局、「TM」は、それが付された名前が商標として使用されていることをアピールすることにあると思われます。
なお、商品の販売等に用いる商品商標ではなく、役務(えきむ、サービスのこと)の提供等に用いる役務商標には、「SM」(Service Mark)が用いられるようです。
登録商標使用時の留意点
登録商標の普通名称化(登録商標であるのに一般名称・普通名称と認識されること)、および不使用取消(所定期間登録商標の使用がないことを理由とした登録取消)を防止するために、次の点にも留意します。
(1)「」の表示に加えてまたは代えて、その名前が登録商標である旨を脚注などで明らかにすること。
(2)特にカタログなど、文章中に記載する場合には、他の文字と区別し得る態様で記載すること。たとえば、括弧「」や引用符“”でくくったり、やや大きな太文字としたり、書体を変えたりすること。
(3)その商標が普通名称でないことを明らかにするために、その商標が付される商品の一般名称・普通名称を示すこと。たとえば、「マジックテープ」は商標であるから、その一般名称が「面ファスナー」である旨を明らかにして普通名称化を防止すること。
(4)他の語句と連結させて使用する場合には、それが一連一体の一つの商標であると認識されることがないようにすること。逆に、登録商標の一部のみを切り出して使うことがないようにすること。
(5)上記(4)に関連して、可能な限り登録商標そのものを使用すること。登録商標に装飾や変更を加えることで、登録商標としては不使用と認められ、取り消されることがないようにすること。なお、不使用取消審判を規定する商標法第50条における「登録商標」(登録商標の使用の範囲)には、登録商標と社会通念上同一と認められる商標が含まれ、たとえば「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標」、「平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」、「外観において同視される図形からなる商標」が含まれます(第38条第5項括弧書き)。
(6)虚偽表示にならないように注意すること。つまり、登録商標でない商標に、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付す行為などは禁止されます。たとえば、商標登録されていない商標に「登録商標」と付すことは虚偽表示です。また、以前に権利を持っていたが、現在は権利が消滅してしまっている場合に、引き続いて登録表示を行うことも虚偽表示です。
虚偽表示に関連して、次の点にも留意します。すなわち、商品を輸出または輸入する場合には、輸出先(外国)または輸入先(日本)で、実際の登録がないのであれば、登録されていると誤認されることがないように配慮が必要です。
さらに、商標登録表示に関して留意すべき点は、たとえ登録商標であっても、指定商品又は指定役務以外の商品又は役務に使用するときは登録表示をしてはならない、という点です。商標権者は、「指定商品又は指定役務」について「登録商標」の使用をする権利を専有するに過ぎず、登録商標と非類似の範囲は勿論、類似の範囲でさえ排他権しかなく、事実上の使用が許される場合があるに過ぎないからです(商標法第25条、第37条第1号)。
さらに詳しく知りたい方へ
- 商標登録表示の例
- 商標登録表示と虚偽表示(商標法第73条、第74条、第80条、第82条の条文解読)(商標登録表示の励行、虚偽表示の禁止、虚偽表示の罪について、条文に基づき解説しています。)
- 商標の不使用取消審判(商標法第50条の条文解読)
- 商標の使用とは・具体例
- 特許表示・実用新案登録表示・意匠登録表示については、特許表示とその例をご覧ください。
商標登録表示の例
以下では、身近に見つけた商標登録表示の例をご紹介します。
但し、法律上の商標登録表示ではないことも多いです。
法律上の商標登録表示は、上述した商標登録表示の解説をご確認ください。
(例1)ティッシュ箱への商標登録表示
2012年11月14日
- 商標「エルモア」の右下に「」の表示
- 「 Registered Trademark―登録商標」の注記
- 参考:商標登録第1493631号
(例2)絆創膏の箱への商標登録表示
2012年11月14日
- 商標「BAND-AID」の右上に「」の表示
- 商標「バンドエイド」の下に「登録商標」の表示
- 『「バンドエイド」は、ジョンソン・エンド・ジョンソンの登録商標です。』の注記
- 商標「BAND-AID」の下に、「BRAND ADHESIVE BANDAGES」(ブランド絆創膏・粘着包帯)として一般名称・普通名称を表示
- 商標「バンドエイド」の上に、「救急絆創膏」として一般名称・普通名称を表示
- 「J&JKK2008」の著作権表示
- 参考:商標登録第428856号、第1537538号、第5102583号
(例3)菓子箱への商標登録表示
2012年11月20日
- 「ともリンク【QRコード】について」、「●本サービスは【iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb】にのみ対応です。●掲載のサービス名は各社の商標、登録商標です。」
- 自社製品に他社の未登録商標または登録商標を表示
(例4)干し柿の包装への商標登録表示
2013年1月8日
- 商標「市田柿」の表示
- 商標「市田柿」、「地域団体商標登録」、「第5002123号」を記載したシールを貼付
- 参考:商標登録第5002123号(地域団体商標)
(例5)菓子外袋への商標登録表示
2012年12月9日
- 商標「Nestle」の右上に「」の表示
- 商標「CRUNCH」の右上に「TM」の表示
- 裏面下部に「登録商標<商標権者>SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.」の表示
(例6)クッションのタグへの商標登録表示
2019年6月29日
- 人型イラストの右下に「」の表示
- 商標「MOGU」の右下に「」の表示
- 商標「パウダービーズ」の右下に「」の表示
- 「MOGUおよびパウダービーズは(株)MOGUの登録商標です。」との表記
- 参考:商標登録第6031551号、第4637976号、第4721005号
(例7)ゲームセンターの店舗入口看板への商標登録表示
2019年11月2日
- 商標「SEGA WORLD」の表示
- 商標「SEGA」の右上に「」の表示
- 参考:商標登録第3036008号、第4211870号、第3036015号、第4443104号
(例8)雑誌での靴の広告への商標登録表示
2019年11月3日
- 「面ファスナー仕様のストラップで脱ぎ履きは楽々。」の表示
- 『「面ファスナー」とは、マジックテープやベルクロテープなどのように2つのテープの面同士で留めるものです。』の注記
- 商標「マジックテープ」の右上に「」の表示、商標「ベルクロ」の右上に「」の表示
- 製品の使用部品について、一般名称・普通名称と、それを説明するための他社の登録商標・周知著名商標を表示
- 参考:商標登録第1501016号、第4270217号、第5587084号
(例9)被服(セーター・ジャケット)のタグへの商標登録表示
2019年11月17日
- 商標「LeVI’S」(リーバイス)に「」の表示
- 「」の表示を一部切り欠いたり、半割に見えるようにデザイン
- 参考:商標登録第551494号、第685090号、第1222156号、第2580058号、第6006902号
(例10)折込広告へのフリーダイヤルの商標登録表示
2019年11月22日
- 「フリーダイヤル」ロゴマークに「」の表示
- 商標権としては、ロゴ単独の他、ロゴと0120とのセットも存在
- 参考:商標登録第3143482号、第3110548号
- フリーダイヤルロゴマークご利用マニュアル(https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/voice-video/freedial-navidial/freedial/pdf/logo_manual.pdf)
(例11)スイカへの商標登録表示
2022年7月16日
- 商標「マイクロシード」に「」の表示
- スイカにシールを貼付
- 参考:商標登録第6138080号
商標登録表示の条文
商標法第73条(商標登録表示)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
商標法施行規則 第17条(商標登録表示)
商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。
パリ条約 第5条(不実施・不使用に対する措置、特許・登録の表示)
D 権利の存在を認めさせるためには、特許の記号若しくは表示又は実用新案、商標若しくは意匠の登録の記号若しくは表示を産品に付することを要しない。
虚偽表示禁止の条文
商標法 第74条(虚偽表示の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
商標法 第80条(虚偽表示の罪)
第74条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
商標法 第82条第1項(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第78条、第78条の2又は前条第1項 三億円以下の罰金刑
二 第79条又は第80条 一億円以下の罰金刑
不使用取消審判の条文
商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)
継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第1項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
商標法 第38条第5項
・・・登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第50条において同じ。)の使用によるものであるときは、・・・
(作成2001.09.02、最終更新2024.02.01)
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