令和元年意匠法改正(組物の意匠の拡充)

はじめに

  • 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 基本的には条文の解読を目的としております。
  • 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。

 


組物の意匠の拡充

  • 組物を構成する「物品、建築物若しくは画像」又は「これらの部分」に係る意匠が、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができるものとする。

 


条文解読

(組物の意匠)
第8条

組物」を構成する「物品、建築物又は画像」に係る意匠は、
組物全体として統一があるときは、
一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

  • 組物とは、同時に使用される二以上の「物品、建築物又は画像」であつて経済産業省令で定めるものをいう。

 


関連情報

 


(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2019 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.