はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 基本的には条文の解読を目的としております。
- 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
組物の意匠の拡充
- 組物を構成する「物品、建築物若しくは画像」又は「これらの部分」に係る意匠が、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができるものとする。
条文解読
(組物の意匠)
第8条
「組物」を構成する「物品、建築物又は画像」に係る意匠は、
組物全体として統一があるときは、
一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
- 組物とは、同時に使用される二以上の「物品、建築物又は画像」であつて経済産業省令で定めるものをいう。
関連情報
(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
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