はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 基本的には条文の解読を目的としております。
- 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
意匠登録出願
- 意匠法の保護対象の拡充に伴い、意匠登録出願に関する規定を改正する。
- 関連情報:令和元年意匠法改正(保護対象の拡充)
条文解読
(意匠登録出願)
第6条
意匠登録を受けようとする者は、
「次に掲げる事項を記載した願書」に
「意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面」を添付して
特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」
二 意匠の創作をした者の「氏名」及び「住所又は居所」
三 「意匠に係る物品」又は「意匠に係る建築物若しくは画像の用途」
2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、
意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。
この場合は、「写真、ひな形又は見本の別」を願書に記載しなければならない。
3 第1項第三号の「意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載」
又は「願書に添付した図面、写真若しくはひな形」によつては
その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が
その意匠に係る「物品又は建築物」の「材質又は大きさ」を理解することができないためその意匠を認識することができないときは、
その意匠に係る「物品又は建築物」の「材質又は大きさ」を願書に記載しなければならない。
4 意匠に係る「物品の形状、模様若しくは色彩」、「建築物の形状、模様若しくは色彩」又は「画像」が
その物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、
その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、
「その旨」及び「その物品、建築物又は画像の当該機能の説明」を願書に記載しなければならない。
- 形状等とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をいう(第2条第1項括弧書き)。
5 第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、
白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6 前項の規定により彩色を省略するときは、
「その旨」を願書に記載しなければならない。
7 第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、
又は第2項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、
その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、
「その旨」を願書に記載しなければならない。
関連情報
(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
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