はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
保護対象の拡充
- 物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とする。
条文解読
第2条第1項
この法律で「意匠」とは、
物品の形状等、建築物の形状等、又は画像であつて、
視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
- 物品には、物品の部分を含む。
- 形状等とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をいう。
- 建築物には、建築物の部分を含む。
- 画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む(例外あり)。
関連情報
(作成2019.11.24、最終更新2019.11.24)
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