はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
実施の定義の見直し
- 意匠に係る画像の作成を実施の定義に追加する等、意匠の実施の定義の見直しを行う。
条文解読
第2条第2項
この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 意匠に係る物品の「製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入」又は「譲渡若しくは貸渡しの申出」をする行為
二 意匠に係る建築物の「建築、使用、譲渡若しくは貸渡し」又は「譲渡若しくは貸渡しの申出」をする行為
三 意匠に係る画像について行う次のいずれかに該当する行為
イ 意匠に係る画像の「作成、使用」又は「電気通信回線を通じた提供若しくはその申出」をする行為
ロ 意匠に係る画像記録媒体等の「譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入」又は「譲渡若しくは貸渡しの申出」をする行為
- 譲渡若しくは貸渡しの申出には、譲渡又は貸渡しのための展示を含む。
- 意匠に係る画像には、その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。
- プログラム等とは、特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。つまり、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
- 電気通信回線を通じた提供若しくはその申出には、提供のための展示を含む。
- 画像記録媒体等とは、画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器をいう。
関連情報
(作成2019.11.24、最終更新2019.12.01)
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