共同出願と特許権共有

はじめに

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特許を受ける権利の共有、特許権の共有

発明を完成すると、発明者には、「特許を受ける権利」が生じます。

複数人で発明した場合、複数の発明者で、特許を受ける権利を「共有」することになります。
共同発明ではなく、単独で発明した場合、その単独の発明者に特許を受ける権利が生じますが、その権利の一部を第三者に移転(たとえば譲渡により移転)したり、全部を複数人に移転(たとえば相続により移転)したりしても、特許を受ける権利は共有となります。

特許を受ける権利に基づき、特許出願し、審査をパスすると、「特許を受ける権利」に代えて「特許権」が得られます。

複数人で共同出願した場合には、特許権を「共有」することになります。
単独で特許を取得した後に、その一部を第三者に移転したり、全部を複数人に移転したりしても、特許権は共有となります。

以下、特許を受ける権利の共有、特許権の共有について、特許法の主な規定を確認してみます。

権利が共有に係るとき、各共有者は、勝手に単独で特許出願できるのか勝手に実施(製造販売等)できるのか勝手に他人に持分を譲渡できるのか勝手に他人にライセンスできるのか、などが規定されています。

 


第33条(特許を受ける権利)

(特許を受ける権利)
第33条 特許を受ける権利は、移転することができる。

 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。

 

 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない

  • 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、勝手に持分を譲渡することができません。たとえば、共同で発明した場合、各発明者は、勝手に持分を他人に譲渡することができません。
  • 「譲渡」ができないのであって、相続その他の一般承継ならば、他の共有者の同意を得ずに、持分を移転できます。

 

 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない

  • 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、勝手に他人にライセンスすることができません。

 


第38条(共同出願)

(共同出願)
第38条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない

  • 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、勝手に単独で特許出願することができません。たとえば、共同で発明した場合、その発明者(又は特許を受ける権利の承継人)は、単独では特許出願することができず、全員で特許出願する必要があります。
  • 本規定に違反した場合、拒絶理由無効理由となります。共有者の一部のみで出願し特許を取得した場合、残りの者(特許を受ける権利を有する者)は、共同出願違反の出願に基づく特許権の特許権者に対し、その特許権(持分)の移転を請求することができます(第74条第1項)。この請求に基づく特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされます(第74条第2項)。この移転には、後述する第73条第1項の規定は、適用されません(他の共有者の同意不要)。そして、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しないこととなります(第123条第1項第2号括弧書き)。

 


第14条(複数当事者の相互代表)

(複数当事者の相互代表)
第14条 二人以上が共同して手続をしたときは、「特許出願の変更、放棄及び取下げ」、「特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ」、「請求、申請又は申立ての取下げ」、「第41条第1項の優先権の主張及びその取下げ」、「出願公開の請求」並びに「拒絶査定不服審判の請求」以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない

  • 二人以上の者が共同して、出願等の手続をしたときは、その後の手続について、各人が全員を代表します。但し、次に掲げる(1)~(6)の不利益行為は除かれます。
    (1)特許出願変更放棄及び取下げ
    (2)特許権の存続期間の延長登録出願取下げ
    (3)請求、申請又は申立て取下げ
    (4)特許出願等に基づく優先権(国内優先権)の主張及びその取下げ
    (5)出願公開の請求
    (6)拒絶査定不服審判の請求
  • つまり、上記(1)~(6)の手続以外の手続については、特許庁に対して共同出願人の一人がすれば有効であり、また、特許庁からする手続についても共同出願人のうち一人に対してすれば全員に対してしたと同じような効果を生じることとなります。
  • 但し、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、例外的にその代表者のみが手続をすることができます。この場合には、その他の者は代表する権限を有しません。
  • 代表者を届け出ることができるのは、もともと各人が全員を代表することができる手続についてのみであるから、上記(1)~(6)の手続については、代表者を定めて特許庁に届け出たとしても、代表者が全員を代表して手続をすることはできません。
  • 特許法施行規則
    (代表者選定届の様式等)
    第8条 特許法第14条ただし書の規定による届出をするときは、願書、判定請求書、特許異議申立書、審判請求書、特許法第184条の5第1項の書面、同法第184条の20第1項の申出に係る書面又は届出書にその旨を記載し、その事実を証明する書面を提出しなければならない。
     2 前項の届出書は、特許出願人又は拒絶査定不服審判の請求人に係る届出の場合は様式第4により、それ以外の場合は様式第5により作成しなければならない。

 


第73条(共有に係る特許権)

(共有に係る特許権)
第73条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない

  • 特許権が共有に係るときは、各共有者は、勝手に、持分を譲渡したり、質権を設定したりすることができません。
  • 「譲渡」ができないのであって、相続その他の一般承継ならば、他の共有者の同意を得ずに、持分を移転できます。

 

 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる

  • 複数人で特許権を取得した場合、原則として、各自が実施(製造販売等)できます。そのため、たとえば、個人と企業とが共同で特許権を取得した場合、企業は単独で製造販売できます。実施能力のない者と、実施能力のある者との共有の場合、契約で別段の定がなければ、実施能力のある者だけが実施できる事態になります。実施能力のない者は、他者にライセンスしたいところですが、次項(第3項)により制限を受けます。また、前項(第1項)により、他者に勝手に譲渡することもできません。
  • 将来的に、実施能力のある者(企業)と実施能力のない者(大学・個人)との権利共有になるにしても、発明自体は企業(法人)ではなく個人(自然人)によりなされ、企業が権利者になるには権利譲渡を受ける必要があります。ところが、共同研究により、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができません(第33条第3項)。たとえば、企業と大学との共同研究でなされた共同発明について、企業側発明者は、大学側発明者の同意を得なければ、その持分を勤務先企業に譲渡することができません。また、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができません(第38条)。そのため、これらの立場を利用して、実施能力のない者は、共同研究前または特許出願前に、不実施補償などの契約をしておくことが望まれます

 

 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない

  • 特許権が共有に係るときは、各共有者は、勝手に他人にライセンスすることができません。

 


第132条(共同審判)

(共同審判)
第132条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。

 

 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない

  • 他人の共有の特許権について無効審判を請求する場合、共有者の全員を被請求人として、審判請求しなければなりません。

 

 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない

  • 自己の共有の特許権について訂正審判を請求する場合、共有者の全員が共同して審判請求しなければなりません。
  • 自己の共同出願について拒絶査定不服審判を請求する場合、共有者の全員が共同して審判請求しなければなりません。

 

 4 第1項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第2項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる

 


関連条文(持分について)

民法

(準共有)
第264条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

  • 「この節」とは、「第三節 共有」(第249条~第264条)です。

 

(共有持分の割合の推定)
第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

  • 特段の定がなければ、各共有者の持分は均等と推定されます。

 

(共有物の分割請求)
第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

 

特許法施行規則

(持分の記載等)
第27条 特許法第34条第4項又は第5項(特許を受ける権利の承継の届出)の規定による届出をする場合において、届出人の権利について持分の定めがあるとき、同法第73条第2項(共有に係る特許権の特許発明の実施の定めがあるとき、又は民法(明治29年法律第89号)第256条(共有物の分割請求)第1項ただし書の契約があるときは、届出書にその旨を記載することができる。この場合においては、その旨の記載を証明する書面を提出しなければならない

 2 二人以上が共同して特許出願をする場合において、特許出願人の権利について持分の定めがあるとき、特許法第73条第2項(共有に係る特許権の特許発明の実施の定めがあるとき、又は民法第256条(共有物の分割請求)第1項ただし書の契約があるときは、願書にその旨を記載することができる。この場合において、特許庁長官は記載された事項について必要があると認めるときは、その事実について証明する書面の提出を求めることができる

 3~ 省略

 

様式26(願書の様式) 備考
21 「【発明者】」、「【特許出願人】」又は「【代理人】」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載する。この場合において、第27条第2項の規定により特許出願人の権利について持分を記載するときは、「【特許出願人】」の次に「【持分】」の欄を設けて「○/○」のように分数で記載し、特許出願人に係る代表者選定の届出を出願と同時にするときは、代表者として選定される特許出願人を第一番目の「【特許出願人】」の欄に記載し、「【特許出願人】」(特許出願人の権利について持分を記載する場合にあつては、「【持分】」)の次に「【代表出願人】」と記載する。また、持分が投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約又は民法第667条第1項に規定する組合契約に基づくものであるときは、「(【手数料の表示】)」の欄の次に「【その他】」の欄を設けて、例えば、投資事業有限責任組合契約にあつては「○○の持分は、○○投資事業有限責任組合の投資事業有限責任組合契約に基づく持分」、有限責任事業組合契約にあつては「○○の持分は、○○有限責任事業組合の有限責任事業組合契約に基づく持分」、組合契約にあつては「○○の持分は、民法第667条第1項に規定する組合契約に基づく持分」のように記載する。
【発明者】
  【住所又は居所】
  【氏名】
【発明者】
  【住所又は居所】
  【氏名】
【特許出願人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍・地域】)
【特許出願人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
 (【国籍・地域】)
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】
【代理人】
  【識別番号】
  【住所又は居所】
  【氏名又は名称】

 

特許登録令

(持分等の記載)
第33条 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載することができる。特許権その他特許に関する権利の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。

 2 前項の場合において、特許法第73条第2項(共有に係る特許権の特許発明の実施(同法第77条第5項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法第264条において準用する同法第256条(共有物の分割請求)第1項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載することができる

 


参考文献

特許庁編『方式審査便覧01.50』、『工業所有権法逐条解説 第20版』

 


(作成2020.01.24、最終更新2020.10.25)
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