特許法第184条の13~15:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)その5【動画】

特許法第184条の3~第184条の20:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)の内、第184条の13~第184条の15について、解説動画をYouTubeに投稿しました(26分56秒)。

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に係る特例についての条文解読、その5です。今回は、特許法第184条の13~第184条の15です。

第184条の13(特許要件の特例)、第184条の14(発明の新規性の喪失の例外の特例)、第184条の15(特許出願等に基づく優先権主張の特例)について、順に条文を確認してみます。

第184条の13は、第29条の2(拡大先願)に規定する「他の特許出願」(先願)が「国際特許出願」である場合における第29条の2の規定の適用についての特例です。

第184条の14は、国際特許出願において、第30条第2項(発明の新規性喪失の例外)の規定の適用を受けようとする場合の特例です。

第184条の15は、第41条や第42条の国内優先権の規定の特例です。自己指定とは何か、自己指定の場合の取扱いについて、条文を確認します。国内優先権の主張を伴う「後の出願」が「国際特許出願」(日本語特許出願・外国語特許出願)の場合と、国内優先権の主張の基礎とされた「先の出願」が「国際特許出願」である場合とについて、第41条や第42条の規定の適用の特例を確認します。特許庁審査基準に基づき、「先の出願のみなし取下げ時期」と「優先権主張の取下げ可能期間」との関係についても確認します。

2021年12月現在の弊所把握情報です。

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特許法第184条の13~15:特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(条文解読)その5【動画】

 


(作成2021.12.03、最終更新2021.12.03)
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