紙カードである「知財管理カード」を用いた期限管理は、以下のように行います。
特許権の年金管理(特許料の納付期限の管理)と、商標権の存続期間の更新管理(更新登録申請期限の管理)とを一緒に行うことができます。
実用新案権の年金管理(登録料の納付期限の管理)についても、特許権と同様に行うことができます。
以下、具体例について、説明します。
まず、期限管理しようとする各案件それぞれに、知財管理カードを作成します。
各カードには、右側の期限記入欄の内、最上段のX欄に特許庁期限を記入し、その下のY欄に手続予定日を記入しておきます。手続予定日は、後述の使用法から分かるとおり、鉛筆書きの方がよいと思います。
手続予定日は、特許権および実用新案権については、たとえば特許庁期限の3月前の日付にしておき、商標権については、更新登録申請期間に合わせて特許庁期限の6月前の日付にしておきます。
ここでは、話を分かりやすくするために、下記5件の権利について、期限管理しようする場合を考えてみます。もちろん、実際には、同様にして、数十件~数百件程度までは、知財管理カードで管理できると思います。
本日が2019年4月1日であるとして、特許庁期限が近いものから順に、下記A~Eの5枚のカードを作成したとします。
【カードA】特許権の特許料納付
特許庁期限X=毎年9月23日、手続予定日Y=2019年6月23日
【カードB】特許権の特許料納付
特許庁期限X=毎年11月22日、手続予定日Y=2019年8月22日
【カードC】商標権の存続期間更新
特許庁期限X=2019年12月18日、手続予定日Y=2019年6月19日
【カードD】特許権の特許料納付
特許庁期限X=毎年1月9日、手続予定日Y=2019年10月9日
【カードE】商標権の存続期間更新
特許庁期限X=2020年2月5日、手続予定日Y=2019年8月6日
さて、実際の期限管理の方法です。
上記5枚のカードを、特許庁期限順に並べてはいけません!
手続予定日の近いものが上にくるように、順に並べていきます。
カードの順序は、上から順に、C→A→E→B→D、となります。
この順で、左側のパンチ穴にリングを通しておきます。
知財管理カードの基本セットには、表裏と裏表紙がありますから、カードをめくって使用しても、先頭は常に分かります。
さて、2019年6月19日に、案件Cの商標権の存続期間の更新登録申請を行ったとします。
その処理結果は、当該カードCの裏面に記入してください。
そして、当該カードCの表面の「手続予定日Y」の年の部分だけを書き換えてください。
具体的には、「2019」に「+10」をして、「2029年」にしてください。月日の欄は変える必要はありません。
Y欄を書き換えるのではなく、Y欄に「×」印をして(または「済」印を押して)、その下の欄に10年後の年月日を記入しても構いません。
その後、当該カードCは次回期限の箇所へ入れなおします。
カードの順序は、上から順に、A→E→B→D→C、となります。
さて、2019年6月23日に、案件Aの特許料を納付(今後1年分納付)したとします。
その処理結果は、当該カードAの裏面に記入してください。
そして、当該カードAの表面の「手続予定日Y」の年の部分だけを書き換えてください。
具体的には、「2019」に「+1」をして、「2020年」にしてください。月日の欄は変える必要はありません。
はじめからY欄に「2019年」ではなく「毎年」と記載しておけば、年の書換えは不要です。
そして、当該カードAは次回期限の箇所へ入れなおします。
カードの順序は、上から順に、E→B→D→A→C、となります。
なお、今回の納付が最終納付年分であれば、カードは破棄します。最終納付年分か否かは、カード裏面に納付結果を記入する際に分かりますし、カード表面の最下部の存続期間満了日からも分かります。
このようにして、特許権の年金納付の期限や、商標権の存続期間の更新期限の管理を、まとめて行うことができます。
もちろん、案件数が多くなれば、たとえば、特許権および実用新案権の年金管理と、商標権の更新管理とを分けても構いません。あるいは、直近1年分のカード束と、その後のカード束とを別で管理することも考えられます。
知財管理カードの詳細については、以下の各ページをご覧ください。
・知財管理カード
・知財管理カードへの記入例【特許】
・知財管理カードへの記入例【商標登録】
(作成2019.06.04、最終更新2019.10.18)
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