はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 基本的には条文の解読を目的としております。
- 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
内装の意匠の導入
- 施設の内部の設備及び装飾を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができるものとする。
条文解読
(内装の意匠)
第8条の2
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、
内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、
一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
関連情報
(作成2019.11.27、最終更新2019.11.27)
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