はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 基本的には条文の解読を目的としております。
- 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
不登録事由
- 意匠法の保護対象の拡充に伴い、「意匠登録を受けることができない意匠」を改正する。
- 関連情報:令和元年意匠法改正(保護対象の拡充)
条文解読
(意匠登録を受けることができない意匠)
第5条
次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
三 「物品の機能を確保するために不可欠な形状」若しくは「建築物の用途にとつて不可欠な形状」のみからなる意匠、又は「画像の用途にとつて不可欠な表示」のみからなる意匠
- 公序良俗を害するおそれがある意匠(一号)
- 他人の業務に係る物品・建築物・画像と混同を生ずるおそれがある意匠(ニ号)
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(三号)
- 建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠(三号)
- 画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠(三号)
関連情報
(作成2019.11.27、最終更新2019.12.01)
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