はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 基本的には条文の解読を目的としております。
- 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ
- 頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった「形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合」又は「画像」から容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については、意匠登録を受けることができないものとする。
条文解読
第3条第2項
意匠登録出願前に
その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が
日本国内又は外国において「公然知られ」、「頒布された刊行物に記載され」、又は「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた」形状等又は画像に基づいて
容易に意匠の創作をすることができたときは、
その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、
同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 形状等とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をいう(第2条第1項括弧書き)。
関連情報
(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
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