はじめに
- 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
- 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 基本的には条文の解読を目的としております。
- 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。
虚偽表示の禁止
- 意匠法の保護対象の拡充に伴い、虚偽表示の禁止に関する規定を改正する。
- 関連情報:令和元年意匠法改正(保護対象の拡充)
条文解読
(虚偽表示の禁止)
第65条
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」以外の
「物品若しくはその包装」、「建築物」又は「画像」若しくは「画像記録媒体等若しくはその包装」に
「意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示」を付する行為
- 意匠登録表示とは? 令和元年意匠法改正(意匠登録表示)
- 画像記録媒体等とは? 令和元年意匠法改正(実施の定義の見直し)
二 「登録意匠又はこれに類似する意匠」に係る「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」以外の「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」であつて、
当該「物品若しくはその包装」、「建築物」又は「画像」若しくは「画像記録媒体等若しくはその包装」に
「意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示」を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該「物品、建築物又は画像記録媒体等」の「譲渡」、「貸渡し」又は「譲渡若しくは貸渡しのための展示」をする行為
ロ 当該「画像」の「電気通信回線を通じた提供」又は「そのための展示」をする行為
三 「登録意匠又はこれに類似する意匠」に係る「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」以外の「物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等」について行う次のいずれかに該当する行為
イ 当該「物品又は画像記録媒体等」の「製造若しくは使用」をさせるため、又は「譲渡若しくは貸渡し」をするため、
広告に当該「物品又は画像記録媒体等」が「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
ロ 当該「建築物」の「建築若しくは使用」をさせるため、又は「譲渡若しくは貸渡し」をするため、
広告に当該「建築物」が「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
ハ 当該「画像」の「作成若しくは使用」をさせるため、又は「電気通信回線を通じた提供」をするため、
広告に当該「画像」が「登録意匠若しくはこれに類似する意匠」に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
関連情報
(作成2019.12.01、最終更新2019.12.01)
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