期間補償のための特許権の存続期間の延長(特許法第67条第1~3項の条文解読)

はじめに

特許権の存続期間は、出願日から20年をもって終了しますが、所定の場合、存続期間の延長が可能です。

存続期間の延長には、次の二つがあります。

  1. 期間補償のための特許権の存続期間の延長(特許法第67条第2項)
  2. 医薬品等の特許権の存続期間の延長(特許法第67条第4項)

ここでは、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」について、確認してみます。

「医薬品等の特許権の存続期間の延長」については、関連情報のリンク先をご覧ください。

 


期間補償のための特許権の存続期間の延長とは?

期間補償のための特許権の存続期間の延長とは、特許出願の審査が所定よりも長くなった場合に、一定要件下、存続期間を延長することをいいます。

具体的には、特許権の設定登録が所定の「基準日」以後にされたときは、延長登録の出願により、存続期間を延長することができます。

基準日とは、「特許出願日から起算して5年を経過した日」又は「出願審査請求日から起算して3年を経過した日」のいずれか遅い日をいいます。

延長することができる期間は、所定の「延長可能期間」を超えない範囲内の期間とされます。

延長可能期間とは、「基準日から特許権設定登録日までの期間」に相当する期間から、「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」に相当する期間を控除した期間をいいます。

なお、第67条第3項各号に掲げる期間とは、詳細はあとで確認していきますが、次のとおりです。

  • 第一号:特許庁長官又は審査官からの通知又は命令を受けた場合に執るべき手続によって生じた期間
  • 第二号:手続を執るべき期間の延長によって生じた期間
  • 第三号:手続を執るべき期間の経過後の手続によって生じた期間
  • 第四号:出願人の申出その他の行為により処分又は通知を保留したことによって生じた期間
  • 第五号:「特許料又は手数料」の「軽減若しくは免除又は納付の猶予」に係る申請によって生じた期間
  • 第六号:明細書等補完書の取下げによって生じた期間
  • 第七号:拒絶査定不服審判によって生じた期間
  • 第八号:行政不服審査法の手続によって生じた期間
  • 第九号:行政不服事件訴訟法の手続によって生じた期間
  • 第十号:特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間

以下、特許庁審査基準に基づき、さらに詳細に条文を確認してみます。

 


(存続期間)
第67条

1 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。

  • 【始期】特許権は、設定の登録により発生する(第66条第1項)。
  • 【終期】特許権の存続期間は、原則として、特許出願日から20年をもって終了する(第67条第1項)。

 

2 前項に規定する存続期間は、
特許権の設定の登録が「特許出願の日から起算して5年を経過した日」又は「出願審査の請求があつた日から起算して3年を経過した日」のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、
延長登録の出願により延長することができる。

  • 特許権の存続期間は、特許権の設定登録が、所定の「基準日」以後にされたときは、延長登録出願により、延長することができる
  • 基準日とは、「特許出願日から起算して5年を経過した日」又は「出願審査請求日から起算して3年を経過した日」のいずれか遅い日をいう。

 

3 前項の規定により延長することができる期間は、
基準日から特許権の設定の登録の日までの期間」に相当する期間から、
次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)」に相当する期間を
控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。

  • 延長することができる期間は、所定の「延長可能期間」を超えない範囲内の期間とする。
  • 延長可能期間とは、「基準日から特許権設定登録日までの期間」に相当する期間から、「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」に相当する期間を控除した期間をいう。なお、「第67条第3項各号に掲げる期間」のうち重複する期間がある場合には、「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」から、当該重複する期間を合算した期間を除くものとする。
  • 特許出願審査手続で生じたものでない期間、特許庁の責めに帰することができない期間、審判や裁判に要した期間は、延長可能期間に含めない。

 

  一 その特許出願に係る「この法律(第39条第6項(同一発明 かつ同日出願の場合の協議指令)及び第50条(拒絶理由の通知)を除く。)」、「実用新案法」若しくは「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(…)」又は「これらの法律に基づく命令」の規定による『通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)』があつた場合において
「当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続」が執られたときにおける
「当該通知又は命令があつた日」から「当該執るべき手続が執られた日」までの期間

  • 特許庁長官又は審査官からの通知又は命令を受けた場合に執るべき手続によって生じた期間
  • 具体的には、「特許法第39条第6項(同一発明かつ同日出願の場合の協議指令)及び第50条(拒絶理由の通知)を除く。」、「実用新案法」若しくは「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」又は「これらの法律に基づく命令」の規定による『通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)』があった場合において、
    「当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続」が執られたときにおける
    「当該通知又は命令があった日」から「当該執るべき手続が執られた日」までの期間
  • 具体例:特許法第17条第3項
    特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
    一 手続が第7条第1項から第3項まで(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)又は第9条(代理権の範囲)の規定に違反しているとき。
    二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
    三 手続について第195条第1項から第3項まで(手数料)の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
  • 上記通知又は命令には、第50条に規定される拒絶理由通知や、第39条第6項に規定される協議指令は含まれない。そのため、これらを受けた場合に執るべき手続によって生じた期間は控除されない。
    第50条(拒絶理由の通知)の規定による通知は、大半の特許出願審査において生じるものであるため、通常の特許出願手続として出願から5年又は審査請求から3年の期間に含まれるものとし、本号の規定からは除外している。また、同様に、第39条第6項(同一発明かつ同日出願の場合の協議指令)に規定する協議の期間は第50条の規定による通知の応答期間に準ずるものであるため、併せて除外している。

 

  二 その特許出願に係る「この法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)」の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における
「当該手続を執るべき期間が経過した日」から「当該手続をした日」までの期間

  • 手続を執るべき期間の延長によって生じた期間
  • 具体的には、特許法令の規定による手続を執るべき期間の延長があった場合における
    「当該手続を執るべき期間が経過した日」から「当該手続をした日」までの期間
  • 特許法令とは、「特許法」又は「この法律に基づく命令」をいう。
  • 具体例:特許法第5条第1項
    特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
  • 第一号の括弧書きに記載のとおり、第50条に規定される拒絶理由通知や、第39条第6項に規定される協議指令への対応については、それによって生じた期間は控除されないが、期間延長によって生じた期間は控除される(延長可能期間に含めない)

 

  三 その特許出願に係る「特許法令の規定による手続」であつて「当該手続を執るべき期間の定めがあるもの」について
特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において
当該手続をしたときにおける「当該手続を執るべき期間が経過した日」から「当該手続をした日」までの期間

  • 手続を執るべき期間の経過後の手続によって生じた期間
  • 具体的には、「特許法令の規定による手続」であって「当該手続を執るべき期間の定めがあるもの」について
    特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であっても当該手続を執ることができる場合において
    当該手続をしたときにおける「当該手続を執るべき期間が経過した日」から「当該手続をした日」までの期間
  • 具体例:特許法第108条第4項
    特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料(第1~3年分の特許料)を納付することができないときは、第1項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその特許料を納付することができる。

 

  四 その特許出願に係る「この法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)」の規定による処分又は通知について
出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における
「当該申出その他の行為があつた日」から「当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日」までの期間

  • 出願人の申出その他の行為により処分又は通知を保留したことによって生じた期間
  • 具体的には、特許法関係法令の規定による処分又は通知について
    出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における
    「当該申出その他の行為があった日」から「当該処分又は通知を保留する理由がなくなった日」までの期間
  • 特許法関係法令とは、「特許法」若しくは「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」又は「これらの法律に基づく命令」をいう。
  • 具体例:特許法第13条第4項(改任を命じられた代理人等による手続の却下)

 

  五 その特許出願に係る特許法令の規定による「特許料又は手数料」の納付について
当該「特許料又は手数料」の「軽減若しくは免除又は納付の猶予」の決定があつた場合における
「当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日」から「当該決定があつた日」までの期間

  • 「特許料又は手数料」の「軽減若しくは免除又は納付の猶予」に係る申請によって生じた期間
  • 具体的には、特許法令の規定による「特許料又は手数料」の納付について
    当該「特許料又は手数料」の「軽減若しくは免除又は納付の猶予」の決定があった場合における
    「当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があった日」から「当該決定があった日」までの期間
  • 具体例:特許法第109条(特許料の減免又は猶予)

 

  六 その特許出願に係る第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における
「当該明細書等補完書が同条第3項の規定により提出された日」から「同条第7項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日」までの期間

  • 明細書等補完書の取下げによって生じた期間
  • 具体的には、第38条の4第7項の規定による明細書等補完書の取下げがあった場合における
    「当該明細書等補完書が(第38条の4第3項の規定により)提出された日」から「(第38条の4第7項の規定により)当該明細書等補完書が取り下げられた日」までの期間

 

  七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における「次のイからハまでに掲げる区分」に応じて「当該イからハまでに定める期間」
   イ 第159条第3項(拒絶査定不服審判)(第174条第2項(再審)において準用する場合を含む。)において準用する第51条(特許査定)の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合
 「拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日」から「当該審決の謄本の送達があつた日」までの期間
   ロ 第160条第1項(拒絶査定不服審判)(第174条第2項(再審)において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合
 「拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日」から「当該審決の謄本の送達があつた日」までの期間
   ハ 第163条第3項(前置審査)において準用する第51条(特許査定)の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合
 「拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日」から「当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日」までの期間

  • 拒絶査定不服審判によって生じた期間
  • 具体的には、拒絶査定不服審判の請求があった場合における「次のイからハまでに掲げる区分」に応じて「当該イからハまでに定める期間」
    (イ)拒絶査定不服審判(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審の場合を含む。)において、特許をすべき旨の審決があった場合「拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日」から「当該審決の謄本の送達があった日」までの期間
    (ロ)拒絶査定不服審判(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審の場合を含む。)において査定を取り消すときに、さらに審査に付すべき旨の審決があった場合「拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日」から「当該審決の謄本の送達があった日」までの期間
    (ハ)前置審査において、特許をすべき旨の査定があった場合「拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日」から「当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日」までの期間

 

  八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について
行政不服審査法(…)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における
「当該審査請求の日」から「当該裁決の謄本の送達があつた日」までの期間

  • 行政不服審査法の手続によって生じた期間
  • 具体的には、特許法関係法令の規定による処分について
    行政不服審査法の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における
    「当該審査請求の日」から「当該裁決の謄本の送達があった日」までの期間

 

  九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について
行政事件訴訟法(…)の規定による訴えの判決が確定した場合における
「当該訴えの提起の日」から「当該訴えの判決が確定した日」までの期間

  • 行政事件訴訟法の手続によって生じた期間
  • 具体的には、特許法関連法令の規定による処分について
    行政事件訴訟法の規定による訴えの判決が確定した場合における
    「当該訴えの提起の日」から「当該訴えの判決が確定した日」までの期間

 

  十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における
当該手続が中断し、又は中止した期間

  • 特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間
  • 具体的には、特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における
    当該手続が中断し、又は中止した期間

 

4 省略(医薬品等の特許権の存続期間の延長)

 


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(作成2020.05.10、最終更新2022.07.02)
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