特許法第39条~第40条の条文解読

はじめに

 


目次

 


(先願)
第39条

同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、
最先の特許出願人のみ
その発明について特許を受けることができる。

 

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、
特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみ
その発明について特許を受けることができる。

協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、
いずれも、その発明について特許を受けることができない

 

3 「特許出願に係る発明」と「実用新案登録出願に係る考案」とが同一である場合において、
その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、
特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみ
その発明について特許を受けることができる。

  • 実用新案法 第7条第3項
    「実用新案登録出願に係る考案」と「特許出願に係る発明」とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。

 

4 「特許出願に係る発明」と「実用新案登録出願に係る考案」とが同一である場合(第46条の2第1項(実用新案登録に基づく特許出願)の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(特許出願の分割)(第46条第6項(出願の変更)において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、
その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、
出願人の協議により定めた一の出願人のみ
特許又は実用新案登録を受けることができる。

協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、
特許出願人は、その発明について特許を受けることができない

 

5 特許出願若しくは実用新案登録出願が
 ・放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、
 ・又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、
その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす

ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したとき(他に同日出願があるために拒絶査定又は拒絶審決が確定したとき)は、この限りでない

 

6 特許庁長官は、
第2項又は第4項の場合(他に同日出願がある場合)は、
相当の期間を指定して
第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨
出願人に命じなければならない。

 

7 特許庁長官は、
前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、
第2項又は第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる

 


第40条 削除

 


(作成2021.06.14、最終更新2021.06.14)
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