特許法第46条の2の条文解読(実用新案登録に基づく特許出願)【動画】

特許法第46条の2の条文解読(実用新案登録に基づく特許出願)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(13分49秒)。

実用新案登録に基づく特許出願について規定する特許法第46条の2の条文解読です。実用新案登録後の実用新案から特許への変更についての規定です。実用新案登録に基づく特許出願の要件および効果などについて、条文に基づき確認してみます。

実用新案権者は、実用新案登録出願日から3年以内なら、実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます。簡単にいえば、実用新案から特許出願に変更することができます。但し、実用新案技術評価の請求や、実用新案登録無効審判の請求により、実用新案登録に基づく特許出願ができなくなる場合もあります。

また、どのような場合に、実用新案登録に基づく特許出願が、実用新案登録出願の時にしたものとみなされるのか、条文から確認してみます。

別途、「実用新案登録後の留意点」(動画へのリンク付き)について投稿済ですので、実用新案登録後の実務については、そちらも併せてご確認ください。

2021年7月現在の条文です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


特許法第46条の2の条文解読(実用新案登録に基づく特許出願)【動画】

 


(作成2021.07.31、最終更新2021.07.31)
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