特許法第68条の条文解読(特許権の効力)について、解説動画をYouTubeに投稿しました(8分16秒)。
特許権の効力について規定する特許法第68条の条文解読です。
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します。つまり、権利者のみが独占排他的に実施(製造販売等)することができます。従って、特許権の侵害とは、正当な権原又は理由なく、業として、他人の特許発明を実施することをいいます。
専用実施権との関係の他、業としてとは、特許発明とは、実施とは、専有するとは何かについて、順に確認します。業としての実施の具体例(特許権侵害となる例)についてもご紹介します。
2022年4月現在の弊所把握情報です。
なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
特許法第68条の条文解読(特許権の効力)【動画】
(作成2022.04.15、最終更新2022.04.15)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2022 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.