特許法第68条の条文解読(特許権の効力)

はじめに

 


(特許権の効力)
第68条

特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

  • 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する(第68条本文)。
  • 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる(第77条第1項)。その場合、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する(第77条第2項)。そのため、特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、特許権者といえども、業として特許発明の実施をすることはできない(第68条但書)。
  • 特許権の侵害とは、正当な権原又は理由なく、業として、他人の特許発明を実施することをいう(第68条)。所定の間接侵害行為(直接侵害の予備的行為)も、特許権を侵害するものとみなされる(第101条)。なお、正当な権原には、たとえば「専用実施権」が含まれ、正当な理由には、たとえば「特許権の効力が及ばない範囲」での実施(試験又は研究のためにする実施など)が含まれる。
  • 「業(ぎょう)として」とは?
    特許権の効力業としてとは?
  • 「特許発明」とは?
    特許権の効力特許発明とは?
  • 「実施」とは?
    特許権の効力実施とは?
    特許請求の範囲と発明の実施実施とは特許発明の実施業としての実施
  • 「専有する」とは?
    特許権の効力専有するとは?

 


関連情報

 


(作成2022.04.09、最終更新2022.04.12)
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