はじめに
- 特許法第68条について、条文を解読してみます。
- 特許権の効力についての規定です。
- 条文等は、本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
- 本ページの解説動画:特許法第68条の条文解読(特許権の効力)【動画】
(特許権の効力)
第68条
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
- 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する(第68条本文)。
- 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる(第77条第1項)。その場合、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する(第77条第2項)。そのため、特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、特許権者といえども、業として特許発明の実施をすることはできない(第68条但書)。
- 特許権の侵害とは、正当な権原又は理由なく、業として、他人の特許発明を実施することをいう(第68条)。所定の間接侵害行為(直接侵害の予備的行為)も、特許権を侵害するものとみなされる(第101条)。なお、正当な権原には、たとえば「専用実施権」が含まれ、正当な理由には、たとえば「特許権の効力が及ばない範囲」での実施(試験又は研究のためにする実施など)が含まれる。
- 「業(ぎょう)として」とは?
特許権の効力>業としてとは? - 「特許発明」とは?
特許権の効力>特許発明とは? - 「実施」とは?
特許権の効力>実施とは?
特許請求の範囲と発明の実施>実施とは、特許発明の実施、業としての実施 - 「専有する」とは?
特許権の効力>専有するとは?
関連情報
- 特許とは・特許の取り方
- 特許費用(特許の出願から登録までの費用)
- 特許法第100条の条文解読(差止請求権)
- 特許法第101条の条文解読(特許権の間接侵害)
- 特許法第102条の条文解読(特許権侵害に対する損害額の推定)
(作成2022.04.09、最終更新2022.04.12)
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