意匠の類否判断手法(基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類似/非類似)を事例で確認していきます。
今回は、意匠に係る物品が相違する場合です。
他の事例は、意匠の類否判断事例をご覧ください。
- 本ページの解説動画:意匠の類否判断事例4(拒絶査定不服審判:自動車ホイールキャップ)【動画】
特許庁(拒絶査定不服審判):不服2002-22253
本願意匠は、引用意匠に類似しない。
本願意匠 |
引用意匠 |
自動車ホイールキャップ |
自動車用ホイール |
両意匠の対比
両意匠を比較すると、意匠に係る物品については、本願意匠は「自動車用ホイールキャップ」であるのに対し、引用意匠は「自動車用ホイール」であるから、両意匠は、意匠に係る物品が相違するものと認められる。
そして、その形態については、それぞれ、その物品特有の構成により、形成されているものと認められる。すなわち、本願意匠はホイールを覆うキャップであるから、ディスクキャップ部と着脱片部とにより形成されているのに対し、引用意匠はホイールそのものであるから、リム部とディスク部とにより形成されているものである。
類否判断
以上の点を総合して、両意匠の類否を検討すると、両意匠は、物品の機能が明らかに異なるものであって、たとえ形態の一部に共通する点があったとしても、全体的に見れば非類似の意匠であると認められる。
意匠は、物品と形態が一体不可分のものであるから、対比する両意匠の「意匠に係る物品」が同一又は類似でなければ意匠の類似は生じない。つまり、物品が同一・類似であることが、意匠類似の前提となる。
そのため、仮に形態が同じでも物品が異なれば意匠は異なる。たとえば、亀の形状を有する置物と石鹸は、別個の意匠を構成する。
詳しくは、意匠の類否(物品面と形態面)をご覧ください。
そのため、仮に形態が同じでも物品が異なれば意匠は異なる。たとえば、亀の形状を有する置物と石鹸は、別個の意匠を構成する。
詳しくは、意匠の類否(物品面と形態面)をご覧ください。
関連情報
(作成2022.11.01、最終更新2022.11.01)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2022 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.