可撓伸縮ホース事件(最高裁):意匠法3条1項3号と3条2項との関係について、解説動画をYouTubeに投稿しました(9分41秒)。
可撓伸縮ホース事件の最高裁判決を確認してみます(昭和45(行ツ)第45号、昭和49年3月19日)。
意匠法の3条1項3号と3条2項との関係が示された最高裁判決です。
2022年11月現在の弊所把握情報です。
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手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
◆ご注意◆
意匠法3条2項は、その後、少し改正されていますので、ご注意ください。
当時「日本国内において【広く】知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基いて」でしたが、
今は「日本国内【又は外国】において【公然】知られ、【頒布された刊行物に記載】され、又は【電気通信回線を通じて公衆に利用可能】となった形状等【又は画像】に基づいて」
と改正されております。
可撓伸縮ホース事件(最高裁):意匠法3条1項3号と3条2項との関係【動画】
(作成2022.11.18、最終更新2022.11.18)
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