商標の役割と商標登録

商標とは

商品を製造販売したり、サービス(法律上は役務(えきむ)といいます)を提供したりする場合、その商品やサービスに固有のネーミングやマークを付して、他の同種の商品やサービスから識別させることが行われます。

このようなネーミングやマークは「商標」(しょうひょう)とよばれます。

たとえば、キャラメルに「グリコ」、ビールに「キリン」、銀行業に「トマト」などがあります。

役務商標を特に「サービスマーク」と呼ぶことがあります。

 


商標の役割

商標がなければ、他の同種の商品やサービスとの差別化を図れず、その商品やサービスがいかに優れたものであっても、市場の開拓や維持はままなりません。

たとえば、ある商品を購入し、 あるいは、あるサービスの提供を受けた需要者が、その価格と対比しつつその商品やサービスに満足した場合を考えてみます。

もし商標が付されていないと、需要者が次回も同じものを希望しても、戻って来れないことになります。メーカやサービス提供者の側からすれば、需要者をつなぎ止めておくことができないことになります。

ところが、商標を付しておけば、商標が同じメーカや商品等に需要者を引き止める役目を担います。需要者は、商標を目印として、同じメーカや商品等を再び選択することができます。

従って、商標を付すことは、商標使用者および需要者の双方にとって有益です。また、有効な広告や宣伝が期待されるのも、商標があってこそです。ネーミングやマークを使って商品やサービスを広告宣伝すれば、需要者はそのネーミングなどを頼りに商品の購入等ができます。

 


商標法の役割

上述のように、商標が付されていれば、その商標を目印・手がかりとして、需要者は所望の商品やサービスを選択することができます。また、商標使用者は、需要者をつなぎ止めて市場の維持開拓を図れます。

このようにして、商標によって需要者をつなぎ止めておくことができるとすれば、その顧客吸引力に基づき、商標に財産的価値が見出されます。品質が同等でも価格差が生じる一因には、ブランドイメージに基づく商標の価値が含まれます。商標権が「無体」財産権の一つに含まれるのは、商標に化体した「信用」や「ブランドイメージ」が無体の財産といえるからです。

ところで、商標が付されていても、他の商品やサービスと区別するための識別力がなかったり (たとえばチョコレートに付ける商標として「チョコ」としたのでは、需要者はどの会社の商品か分かりません)、あるいは識別力があってもそれが弱いために、需要者が誤って他の商品やサービスを購入してしまったり、購入の度に品質や質が異なったりするのでは、需要者をつなぎ止めておくことはできません。

従って、商標は、他のものと識別できることが前提であり、その上で、同じ商標が付された商品・サービスは、同じ出所で、同じ品質・質以上であることが保証されなければなりません。さらに、第三者が勝手に他人の商標を真似て使用した場合には、本来の商標使用者のみならず、需要者も不利益を被ることになるので、そのような行為を禁止して商標の唯一性を確保しなければなりません。

このような一連のことを達成するために、商標法があります。そこでは、ある商標の使用を独占したい場合、特許庁へ商標登録出願を行う必要があり、同一・類似の他人の先願登録商標がないことなど、一定の登録要件の具備を条件として商標登録されます。

商標登録されると、その登録商標を独占排他的に使用でき、登録商標と同一・類似範囲での他人の使用を禁止できます。また、10年ごとに存続期間の更新登録を行うことで、半永久的に商標権を保有することができます。

 


商標登録と先行商標調査の必要性

商標の使用に際しては、特許庁への登録は必須ではありません。

しかしながら、商標法が、商標の「使用」の先後ではなく「出願」の先後により権利者を決定し、その者に独占排他権を与える構成を採用する以上、商標登録出願・商標登録をせずに商標を使用することは危険です。

また、予め他人の権利と抵触するか否かを調査して使用するのが安全です。そこで、実際の使用前に、商標調査や出願・登録されることをお勧めします。

さらに、既に第三者が出願・登録している商標と同一・類似の商標については、出願しても拒絶されて費用や労力が無駄になりますので、特許庁へ出願する前にも予め商標調査しておくのが通常です。

 


商標の類似

ところで、商標の調査や出願には、商標(ネーミングやマーク等)だけでなく、その商標をどういう商品や役務(サービス)に使うのかを明らかにする必要があります。商品・役務との関係も問題になり、しかも上述したように商標権の効力との関係で同一・類似範囲が問題となります。

つまり、「商標」の同一・類似関係と共に、「商品・役務」の同一・類似関係も問題になります。
よって、仮に「商標」が同一・類似であっても、「商品・役務」が非類似ならば、同一・類似の商標が別個の人にそれぞれ登録されることがあります(ビールに「Asahi」、新聞に「朝日」、靴に「アサヒ」)。

 


商標登録について

商標登録について、詳しくは、下記ページをご覧ください。

 


(作成2001.12.08、最終更新2022.09.17)
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