令和元年意匠法改正(不登録事由)

はじめに

  • 令和2年4月1日施行の意匠法改正情報です。
  • 本頁末尾の掲載日時点の弊所把握情報です。
  • 基本的には条文の解読を目的としております。
  • 最新かつ正確な情報は、特許庁ホームページでご確認ください。

 


不登録事由

 


条文解読

(意匠登録を受けることができない意匠)
第5条

次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠

 二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

 三 「物品機能を確保するために不可欠な形状」若しくは「建築物用途にとつて不可欠な形状」のみからなる意匠、又は「画像用途にとつて不可欠な表示」のみからなる意匠

 

  • 公序良俗を害するおそれがある意匠(一号)
  • 他人の業務に係る物品・建築物・画像と混同を生ずるおそれがある意匠(ニ号)
  • 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(三号)
  • 建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠(三号)
  • 画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠(三号)

 


関連情報

 


(作成2019.11.27、最終更新2019.12.01)
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